高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問17肢1」に一言・・・。

2020-06-27 08:09:54 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

法令上の制限を取り上げてみたいと思います。

問17です。この問題も問18と同様に、2肢は基本的な知識で消去して、最後の2肢で比較考量する問題です。2肢は、初出題だからです。

応用力がある受験生は、もちろん正解としています。

研究しておきましょう。
・・・・・・
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
・・・・・・

キーワードは「緊急の必要」ですね。初出題ですが、なんとかできそうです。
○ですね。

特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、所定の手続を経ることなく、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができます。

知識として、緊急の場合には、建築監視員でもできることになっています。

あと確認しておく知識として、違反は、「建築基準法令」の場合であることです。
例えば、都市計画法違反ではこれは出せません。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする