勉強進んでいますか。
今回は、問い合わせが多かった法令上の制限を取り上げてみたいと思います。
問18です。法令では、2番目に正答率が悪かった問題です。
しかし、応用力がある受験生は、正解としています。
もちろん、そのような人たちは多くは受かっています。
研究しておきましょう。
・・・・・・
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。
・・・・・・
基本的知識として、住宅系と図書館はセットで、工業専用地域のみダメと覚えましたか。
問題は、一部たばこ屋をやっているような店舗兼用の場合、住宅として考えるのか、店舗として考えるのかです。
初出題でしょう。ですから、△ですが・・・。特に第一種低層ですからね。
この第一種低層住居専用地域内において建築できる事務所・店舗等の兼用住宅は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、事務所・店舗等に供する部分の床面積が50平方メートル以内のものでなければならないのです。
要は、大部分が住居だから住宅として考えようということです。
本肢は、クリーニング取次店兼用住宅ですが、延べ面積の3分の2を居住の用に供していて、クリーニング取次店の用に供する部分の延べ面積が20平方メートルですから、第一種低層住居専用地域内に建築することができますね。
このブログがお役に立ちますように。
では、また。
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建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。
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問題は、一部たばこ屋をやっているような店舗兼用の場合、住宅として考えるのか、店舗として考えるのかです。
初出題でしょう。ですから、△ですが・・・。特に第一種低層ですからね。
この第一種低層住居専用地域内において建築できる事務所・店舗等の兼用住宅は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、事務所・店舗等に供する部分の床面積が50平方メートル以内のものでなければならないのです。
要は、大部分が住居だから住宅として考えようということです。
本肢は、クリーニング取次店兼用住宅ですが、延べ面積の3分の2を居住の用に供していて、クリーニング取次店の用に供する部分の延べ面積が20平方メートルですから、第一種低層住居専用地域内に建築することができますね。
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