高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問14 出題者の意図」に一言・・・。

2020-06-20 06:59:03 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

では、権利関係の問14の出題者の意図を探りましょう。

まず、肢2と4をしっかり勉強してきた人を取るために出しています。

これすら削除できないようでは、合格レベルではないとみています。
直前模試をつくるときも実は同じなんですよ。裏話。

そこで、さらに知識があっても法的センスのない人をはじきたいと作問者は思います。

そこで、肢1と3のように初出題の肢を比較考量するような問題を作問したのです。

では、何を基準に選ぶのかです。

もちろん、この基準もこれまでの過去問をしっかり解いて自分なりに学習していないとダメです。

実は、過去問をといていると、表示の登記に関して、1か月以内に義務となっていたり、職権になっていたりする論点があります。

それは、その前後で固定資産税などの税が変化する場合だからです。申請があるまで、じっと待っていられません。

では、肢1と3どちらを検討していくかといえば、肢3のほうでしょう。

これまでの学習とかで、一応納得できる理由が出てくるからです。

それは、地目の変更(農地→宅地)→税の変更→公益性に係わる、なら1か月の義務か職権となっているだろう、になるはずだと。

どうですか、肢3は「できない」といっていますが、一応納得できる判断ができますね。

この問題は、1問1答で解くと非常に難しい問題となります。

もうお分かりの通り、それは出題者は、4肢で一つのテーマを持って作っている問題ですから、1肢づつ分解すべきではそもそもないのです。

単に知識をえるには、1問1答は非常にいいのですが、本試験が特に良問ができるようにするためには、やはり4肢択一で最後はやらないと最終的にはだめなのです。

そういう意味でも、最後には直前模試をよろしくお願いいたします。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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