高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問14肢4」に一言・・・。

2020-06-18 09:13:05 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は、権利関係の問14の肢4を取り上げてみたいと思います。

実は、この問題は1問1答で解くと非常に難しい問題です。

しかし、肢4は、過去問レベルで、基本的知識ですから、1問1答でもOKです。

・・・・・・
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

4 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
・・・・・・

これは、民法の場合の代理人と異なる点ですね。

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しません。
消滅すると逆に本人に不利益ですね。

通常は、司法書士を考えればいいでしょう。

過去問では、H14、H24にも出ていて、超基本的知識です。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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