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高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問18肢3」に一言・・・。

2020-06-24 06:42:54 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は、法令関係の問18の肢3を取り上げてみたいと思います。

これは、今年の改正点につながる良問です。

これが解けるようになるだけではなく、しっかり深く学習してほしい問題なのです。

・・・・・・
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

3 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
・・・・・・

×なんですが、それは・・・。

まず、知識を確認しましょう。

都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域「外」で、かつ、防火地域内にある「耐火建築物等」の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となります。防耐加算ですね。

防火地域内では、「準耐火建築物」については、このような建蔽率の緩和措置はないのです。

しかし、改正で、準防火地域で、「耐火建築物等」はもちろん、「準耐火建築物」でも、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となりました。準防加算です。

一字が違うだけで、結論が異なっていきますので、今年は細心の注意をもってのぞんでください。

では、また。 



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