勉強進んでいますか。
今回は、法令関係の問18の肢2を取り上げてみたいと思います。
肢1に引き続き初出題です。しかも、最近の改正点です。
・・・・・・
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
・・・・・・
まず基本的知識が思い出せることです。
保育所は、どこでも必要とされる社会福祉施設ですから、どこでも規制なく建てられます。
管轄の役所は、厚労省です。
他方、幼稚園は、学校であり、管轄役所は文科省ですね。
教育上、空気の悪い「工業、工業専用地域」はダメです。
しかし、騒がしい建物ですが、子供ですから親の住む近くに立てさせるために、やむを得ず低層でもOKでした。
そこで、センスのある合格者は、幼保連携型認定こども園をどちらに寄せて考えればよいかを迷ったのです。
出題の意図は肢1と同じです。私の受講生で合格している人は、保育所に引き寄せて結論を出しました、といっていました。
うれしいですね。
つまり、教育と保育を一体的に行う幼保連携型認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持っている施設ですが、保育所と同様、工業地域や工業専用地域を含むすべての用途地域内において建築することが可能なのです。
このブログがお役に立ちますように。
では、また。


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肢1に引き続き初出題です。しかも、最近の改正点です。
・・・・・・
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
・・・・・・
まず基本的知識が思い出せることです。
保育所は、どこでも必要とされる社会福祉施設ですから、どこでも規制なく建てられます。
管轄の役所は、厚労省です。
他方、幼稚園は、学校であり、管轄役所は文科省ですね。
教育上、空気の悪い「工業、工業専用地域」はダメです。
しかし、騒がしい建物ですが、子供ですから親の住む近くに立てさせるために、やむを得ず低層でもOKでした。
そこで、センスのある合格者は、幼保連携型認定こども園をどちらに寄せて考えればよいかを迷ったのです。
出題の意図は肢1と同じです。私の受講生で合格している人は、保育所に引き寄せて結論を出しました、といっていました。
うれしいですね。
つまり、教育と保育を一体的に行う幼保連携型認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持っている施設ですが、保育所と同様、工業地域や工業専用地域を含むすべての用途地域内において建築することが可能なのです。
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