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高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問18肢2」に一言・・・。

2020-06-23 07:44:00 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は、法令関係の問18の肢2を取り上げてみたいと思います。

肢1に引き続き初出題です。しかも、最近の改正点です。

・・・・・・
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

2 工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
・・・・・・
まず基本的知識が思い出せることです。

保育所は、どこでも必要とされる社会福祉施設ですから、どこでも規制なく建てられます。

管轄の役所は、厚労省です。

他方、幼稚園は、学校であり、管轄役所は文科省ですね。
教育上、空気の悪い「工業、工業専用地域」はダメです。
しかし、騒がしい建物ですが、子供ですから親の住む近くに立てさせるために、やむを得ず低層でもOKでした。

そこで、センスのある合格者は、幼保連携型認定こども園をどちらに寄せて考えればよいかを迷ったのです。

出題の意図は肢1と同じです。私の受講生で合格している人は、保育所に引き寄せて結論を出しました、といっていました。
うれしいですね。

つまり、教育と保育を一体的に行う幼保連携型認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持っている施設ですが、保育所と同様、工業地域や工業専用地域を含むすべての用途地域内において建築することが可能なのです。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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R01本試験「問18肢1」に一言・・・。

2020-06-22 10:52:31 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は、問い合わせが多かった法令上の制限を取り上げてみたいと思います。

問18です。法令では、2番目に正答率が悪かった問題です。

しかし、応用力がある受験生は、正解としています。

もちろん、そのような人たちは多くは受かっています。

研究しておきましょう。
・・・・・・
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。
・・・・・・
基本的知識として、住宅系と図書館はセットで、工業専用地域のみダメと覚えましたか。

問題は、一部たばこ屋をやっているような店舗兼用の場合、住宅として考えるのか、店舗として考えるのかです。

初出題でしょう。ですから、△ですが・・・。特に第一種低層ですからね。

この第一種低層住居専用地域内において建築できる事務所・店舗等の兼用住宅は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、事務所・店舗等に供する部分の床面積が50平方メートル以内のものでなければならないのです。

要は、大部分が住居だから住宅として考えようということです。

本肢は、クリーニング取次店兼用住宅ですが、延べ面積の3分の2を居住の用に供していて、クリーニング取次店の用に供する部分の延べ面積が20平方メートルですから、第一種低層住居専用地域内に建築することができますね。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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今年の宅建試験受検時の注意点・・・。

2020-06-21 09:00:41 | ひとりごと・・・宅建関係
気になるのは、宅建試験での受検時の注意点です。

もちろん、新型コロナウイルス感染症に関するものですが・・・。

試験の中止や試験会場の変更等を行う可能性がありうることも大問題ですが、当日に発熱や咳が出るなどの症状がある方については、当日の受験を控えさせられるということになるかもしれませんね。

そういうこともありうるとして考えておかないといけません。

また、受験できたとしても、試験中マスクの着用となります。

日頃から、学習するときにマスクを付けて、なれておくことも必要です。

試験中換気のため、可能な限り、窓やドアを開けるそうですから、室温の高低に対応して容易に着衣・脱衣できるよう、服装には十分注意してくださいとのことです。

このように今年は、受験生全員、不安定な中で頑張るしかないですね。

とにかく、試験があることを信じて、着実に学習をこなしておきましょう。

では、また。 



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R01本試験「問14 出題者の意図」に一言・・・。

2020-06-20 06:59:03 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

では、権利関係の問14の出題者の意図を探りましょう。

まず、肢2と4をしっかり勉強してきた人を取るために出しています。

これすら削除できないようでは、合格レベルではないとみています。
直前模試をつくるときも実は同じなんですよ。裏話。

そこで、さらに知識があっても法的センスのない人をはじきたいと作問者は思います。

そこで、肢1と3のように初出題の肢を比較考量するような問題を作問したのです。

では、何を基準に選ぶのかです。

もちろん、この基準もこれまでの過去問をしっかり解いて自分なりに学習していないとダメです。

実は、過去問をといていると、表示の登記に関して、1か月以内に義務となっていたり、職権になっていたりする論点があります。

それは、その前後で固定資産税などの税が変化する場合だからです。申請があるまで、じっと待っていられません。

では、肢1と3どちらを検討していくかといえば、肢3のほうでしょう。

これまでの学習とかで、一応納得できる理由が出てくるからです。

それは、地目の変更(農地→宅地)→税の変更→公益性に係わる、なら1か月の義務か職権となっているだろう、になるはずだと。

どうですか、肢3は「できない」といっていますが、一応納得できる判断ができますね。

この問題は、1問1答で解くと非常に難しい問題となります。

もうお分かりの通り、それは出題者は、4肢で一つのテーマを持って作っている問題ですから、1肢づつ分解すべきではそもそもないのです。

単に知識をえるには、1問1答は非常にいいのですが、本試験が特に良問ができるようにするためには、やはり4肢択一で最後はやらないと最終的にはだめなのです。

そういう意味でも、最後には直前模試をよろしくお願いいたします。

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では、また。 



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R01本試験「問14肢4」に一言・・・。

2020-06-18 09:13:05 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は、権利関係の問14の肢4を取り上げてみたいと思います。

実は、この問題は1問1答で解くと非常に難しい問題です。

しかし、肢4は、過去問レベルで、基本的知識ですから、1問1答でもOKです。

・・・・・・
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

4 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
・・・・・・

これは、民法の場合の代理人と異なる点ですね。

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しません。
消滅すると逆に本人に不利益ですね。

通常は、司法書士を考えればいいでしょう。

過去問では、H14、H24にも出ていて、超基本的知識です。

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では、また。 



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