「多くの既存株主の株主としての地位を失わしめる大幅な株式併合及び著しい希薄化を伴うエクイティファイナンスについて」by 株式会社ジャスダック証券取引所
http://www.jasdaq.co.jp/data/wn_201028.pdf
会社法第113条第4項の規定により、権利行使期間の初日が到来していない新株予約権の新株予約権者が取得することとなる株式の数は、授権株式数の算定に際し、考慮する必要はない。したがって、定款上の授権株式数を大幅に超過するような新株予約権の発行も、法律上は可能である。上記は、このような行為に対する懸念表明である。
発行可能株式総数を拡大する等の手当てをしないままに、権利行使期間の初日が到来したときは、株式の超過発行の罪(会社法第966条)に匹敵する行為を行ったこととなる。法的には「株式を発行した」わけではないので、同罪に該当しないのかもしれないが、いかがなものかと思われる。
http://www.jasdaq.co.jp/data/wn_201028.pdf
会社法第113条第4項の規定により、権利行使期間の初日が到来していない新株予約権の新株予約権者が取得することとなる株式の数は、授権株式数の算定に際し、考慮する必要はない。したがって、定款上の授権株式数を大幅に超過するような新株予約権の発行も、法律上は可能である。上記は、このような行為に対する懸念表明である。
発行可能株式総数を拡大する等の手当てをしないままに、権利行使期間の初日が到来したときは、株式の超過発行の罪(会社法第966条)に匹敵する行為を行ったこととなる。法的には「株式を発行した」わけではないので、同罪に該当しないのかもしれないが、いかがなものかと思われる。