司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

定款上の授権株式数を大幅に超過する新株予約権等の発行

2008-11-02 19:54:29 | 会社法(改正商法等)
「多くの既存株主の株主としての地位を失わしめる大幅な株式併合及び著しい希薄化を伴うエクイティファイナンスについて」by 株式会社ジャスダック証券取引所
http://www.jasdaq.co.jp/data/wn_201028.pdf

 会社法第113条第4項の規定により、権利行使期間の初日が到来していない新株予約権の新株予約権者が取得することとなる株式の数は、授権株式数の算定に際し、考慮する必要はない。したがって、定款上の授権株式数を大幅に超過するような新株予約権の発行も、法律上は可能である。上記は、このような行為に対する懸念表明である。

 発行可能株式総数を拡大する等の手当てをしないままに、権利行使期間の初日が到来したときは、株式の超過発行の罪(会社法第966条)に匹敵する行為を行ったこととなる。法的には「株式を発行した」わけではないので、同罪に該当しないのかもしれないが、いかがなものかと思われる。
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法律事務所と経済原理

2008-11-02 13:47:33 | いろいろ
 東京の法律事務所の仙台進出に関する河北新報の記事。
http://www.kahoku.co.jp/news/2008/11/20081102t13015.htm

 最近、弁護士法人や司法書士法人のTVCMが話題となっているが、すべて(?)過払い金返還関係の内容。関西でも、チラシを配っているところも。司法書士の場合、品位保持義務に違反せず、不当な嘱託誘致にわたらない限り、広告は自由であるが、「ちょっとこれは・・」と思われるようなものも中にはある。経済原理で動く弁護士や司法書士は、今後ますます増加するものと思われ、正に「司法占領」の時代が現出しそうな予感である。
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