「事業者」たることの詐術?by 吉永一行京都産業大学准教授
http://mimpo.jugem.jp/?eid=1227
消費者が事業者と偽った場合に、消費者として保護されるか、というのが争点となったドイツの判例のお話。
例えば、司法書士も個人事業者であり、契約においては、事業者として契約する場合と、消費者として契約する場合があるが、グレーゾーンに属するケースもある。消費者として契約する場合においては、もちろん消費者契約法が適用される。相手方としては、「法律の知識があるのに、何をいまさら」という言い分もあるかもしれないが、法律論としては、消費者として契約している場合には、消費者として保護されることになる。消費者法が専門の大学教授、弁護士又は消費生活有資格者もまた然りである。
悪質販売業者は、純粋な消費者を相手にせず、個人事業者をターゲットにしようとする。個人事業者に対して、消費者としてではなく、事業者として、購入させようとするのである。個人事業者の側も、事業用であれば、経費でおとせるので、個人的に利用する物を、事業者として購入したことにしようとするケースが多くあるのである。こうした売買契約が、グレーゾーンに属する場合には、事業者性が争点となり、トラブルも多く発生している。
上記のようなケースの中には、事業者たることの詐術を用いるケースといえる場合もあるかもしれない。
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消費者が事業者と偽った場合に、消費者として保護されるか、というのが争点となったドイツの判例のお話。
例えば、司法書士も個人事業者であり、契約においては、事業者として契約する場合と、消費者として契約する場合があるが、グレーゾーンに属するケースもある。消費者として契約する場合においては、もちろん消費者契約法が適用される。相手方としては、「法律の知識があるのに、何をいまさら」という言い分もあるかもしれないが、法律論としては、消費者として契約している場合には、消費者として保護されることになる。消費者法が専門の大学教授、弁護士又は消費生活有資格者もまた然りである。
悪質販売業者は、純粋な消費者を相手にせず、個人事業者をターゲットにしようとする。個人事業者に対して、消費者としてではなく、事業者として、購入させようとするのである。個人事業者の側も、事業用であれば、経費でおとせるので、個人的に利用する物を、事業者として購入したことにしようとするケースが多くあるのである。こうした売買契約が、グレーゾーンに属する場合には、事業者性が争点となり、トラブルも多く発生している。
上記のようなケースの中には、事業者たることの詐術を用いるケースといえる場合もあるかもしれない。