司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「事業者」たることの詐術?

2008-11-28 20:34:33 | 消費者問題
「事業者」たることの詐術?by 吉永一行京都産業大学准教授
http://mimpo.jugem.jp/?eid=1227

 消費者が事業者と偽った場合に、消費者として保護されるか、というのが争点となったドイツの判例のお話。

 例えば、司法書士も個人事業者であり、契約においては、事業者として契約する場合と、消費者として契約する場合があるが、グレーゾーンに属するケースもある。消費者として契約する場合においては、もちろん消費者契約法が適用される。相手方としては、「法律の知識があるのに、何をいまさら」という言い分もあるかもしれないが、法律論としては、消費者として契約している場合には、消費者として保護されることになる。消費者法が専門の大学教授、弁護士又は消費生活有資格者もまた然りである。

 悪質販売業者は、純粋な消費者を相手にせず、個人事業者をターゲットにしようとする。個人事業者に対して、消費者としてではなく、事業者として、購入させようとするのである。個人事業者の側も、事業用であれば、経費でおとせるので、個人的に利用する物を、事業者として購入したことにしようとするケースが多くあるのである。こうした売買契約が、グレーゾーンに属する場合には、事業者性が争点となり、トラブルも多く発生している。

 上記のようなケースの中には、事業者たることの詐術を用いるケースといえる場合もあるかもしれない。
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平成21年度の税制改正に関する答申

2008-11-28 19:49:53 | いろいろ
平成21年度の税制改正に関する答申 by 政府税制調査会
http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/pdf/201128a.pdf

 しかし、自民党税調は、遺産取得課税方式への変更は、先送りにする方向であるようだ。

cf.http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT3S2701A%2027112008&g=P3&d=20081127
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「新たな公益法人法制の施行と登記・移行実務」

2008-11-28 19:22:03 | 法人制度
 月刊登記情報2008年12月号に、特集「新たな公益法人法制の施行と登記・移行実務」がある。

(1)法人法等の施行に伴う法人登記事務の取扱い
(2)法人法施行に伴う法人登記実務Q&A
(3)法人法Q&A-新制度移行に伴う諸問題-
(4)移行時における定款変更案の作成のポイント
資料1 通達
資料2 職権登記実施要領

 なお(3)法人法Q&AのQ4において、「理事会を設置しない特例財団法人の理事の代表権についての規律はどのようなものか」があり、「整備法及び法人法の各規定に照らせば」「理事会を設置しない特例財団法人の各理事は、各自代表権を有していると解される。」と解説されている。

 いささか苦しいが、やむなしということであろう。

 また、公益法人への移行の登記等における監事の選任を証する書面については、(2)法人法施行に伴う法人登記実務Q&AのQ36において、「監事の選任を証する書面及び就任承諾書が必要である」旨が述べられている。

cf. 平成20年11月16日付「公益法人への移行の登記等における監事の選任を証する書面」
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会社法施行規則の一部改正

2008-11-28 17:39:15 | 会社法(改正商法等)
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行に伴い、及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十二条第一項の規定に基づき、会社法施行規則の一部改正が行われた。
http://kanpou.npb.go.jp/20081128/20081128g00261/20081128g002610009f.html

 非訟事件手続法が改正されることによる軽微な改正である。
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一般社団法人等の設立時社員等の資格について

2008-11-28 13:45:52 | 法人制度
 一般社団法人等の設立時社員等の資格について、私は、会社法における発起人、社員と同様に考え、研修会等で「個人又は法人に限る」「権利能力なき社団は、法人格を有しないので不可」と解説してきたが、小耳に挟んだ情報によると、日本公証人連合会では、中間法人法施行の際の解釈と同様に、「権利能力なき社団は、社員になることができる」「組合は、組合員全員が社員になるか、組合員の一部が個人として社員になることが考えられる」と解しているようである(おそらく法務省とも調整済みであろう。)。

 ご注意を。
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一般社団法人等の定款記載例

2008-11-28 11:19:42 | 法人制度
 日本公証人連合会のHPで、一般社団法人及び一般財団法人の定款記載例が公表されている。
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
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一澤帆布のお家騒動、大阪高裁は「第2の遺言書は無効」

2008-11-28 00:40:01 | 会社法(改正商法等)
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20081127096.html

 大阪高裁は、第2の遺言書を偽物と認定し、無効とした。また、取締役を解任した株主総会決議も取り消している。

 お家騒動は、まだ継続していた模様。

 元代表取締役による訴訟は、最高裁で敗訴が確定しており、今般は、その妻が原告であるようだが、詳細は不明。

cf. Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%BE%A4%E5%B8%86%E5%B8%83%E5%B7%A5%E6%A5%AD
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