司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

独立行政法人住宅金融支援機構が行う抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率について

2008-11-17 17:08:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
独立行政法人住宅金融支援機構が住宅融資保険を引受けると同時に締結する求償権取得契約に基づく求償権について行う抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率について by 東京国税局
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/sonota/01/01.htm

租税特別措置法第74条第2号に規定する要件に該当しないとされている。
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不動産信託における「信託の併合」に係る登記の登録免許税について

2008-11-17 17:03:55 | 司法書士(改正不動産登記法等)
不動産信託における「信託の併合」に係る登記の登録免許税について by 東京国税局
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/sonota/01/081027_1.htm

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特例財団法人が12月1日に公益法人への移行の認定の申請をすることの可否について

2008-11-17 10:35:19 | 法人制度
 第40回公益認定等委員会議事録(21頁以下)で、可能である旨が明らかにされている。
http://www.cao.go.jp/picc/soshiki/iinkai/040/40gijiroku.pdf

「12月1日に移行の申請をすることに関連する問題について・・・その関係で問題になるのが、最初の評議員の選任でございますが、これについては、旧主務官庁の認可が必要とされています。そして、整備法第92条に基づいて旧主務官庁の認可を受けることについては、施行日前にはすることはできず、施行日以降じゃないとできないであろうと考えられます。そのため、12月1日の施行日以降、最初の評議員の選任方法について旧主務官庁の認可を受けることとなります。ただ、それをすると、現行の財団法人、施行日以降の特例財団法人は、最初の評議員の選任について、旧主務官庁の認可を受けなければ移行の申請をすることができなくなってしまうのか、すなわち、現行の財団法人は12月1日に旧主務官庁の認可を受けなければ移行の申請すらできないこととなり、不公平じゃないかという問題意識がございました。その点については、施行日に申請だけはすることができ、申請後、整備法第92条の旧主務官庁の認可を受けて、それを補完して申請の補正をするという取扱いを認めることとしたという内容の説明をホームページのFAQ でしております。

 ですので、12月1日の移行の申請時点で移行認定ないし移行認可を受けるためのすべての要件を満たしている必要はなく、足りない部分は後から追加してもらえば良いという整理をしております。例えば、財団法人における最初の評議員の選任方法についての旧主務官庁の認可については、申請後、認可を受けてそれを追加して頂ければ、それで構わないということとすることにより、整備法第92条の認可を受けていない特例財団法人も12月1日には申請できることとしております。」
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株券電子化の実施について

2008-11-17 09:56:38 | 会社法(改正商法等)
株券電子化の実施について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20081114-7.html

 今更の感はあるが、株券電子化制度を規定した「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)の施行期日を、平成21年1月5日とすることが正式に決定された。

 なお、旬刊商事法務2008年11月5日号に、吉野太人法務省民事局付検事ほか「株券の電子化に伴う商業登記・電子公告・供託に関する実務上の留意点」が掲載されている。
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