第40回公益認定等委員会議事録(21頁以下)で、可能である旨が明らかにされている。
http://www.cao.go.jp/picc/soshiki/iinkai/040/40gijiroku.pdf
「12月1日に移行の申請をすることに関連する問題について・・・その関係で問題になるのが、最初の評議員の選任でございますが、これについては、旧主務官庁の認可が必要とされています。そして、整備法第92条に基づいて旧主務官庁の認可を受けることについては、施行日前にはすることはできず、施行日以降じゃないとできないであろうと考えられます。そのため、12月1日の施行日以降、最初の評議員の選任方法について旧主務官庁の認可を受けることとなります。ただ、それをすると、現行の財団法人、施行日以降の特例財団法人は、最初の評議員の選任について、旧主務官庁の認可を受けなければ移行の申請をすることができなくなってしまうのか、すなわち、現行の財団法人は12月1日に旧主務官庁の認可を受けなければ移行の申請すらできないこととなり、不公平じゃないかという問題意識がございました。その点については、施行日に申請だけはすることができ、申請後、整備法第92条の旧主務官庁の認可を受けて、それを補完して申請の補正をするという取扱いを認めることとしたという内容の説明をホームページのFAQ でしております。
ですので、12月1日の移行の申請時点で移行認定ないし移行認可を受けるためのすべての要件を満たしている必要はなく、足りない部分は後から追加してもらえば良いという整理をしております。例えば、財団法人における最初の評議員の選任方法についての旧主務官庁の認可については、申請後、認可を受けてそれを追加して頂ければ、それで構わないということとすることにより、整備法第92条の認可を受けていない特例財団法人も12月1日には申請できることとしております。」