司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

函館は今朝から雪が本降りです

2008-11-19 23:03:26 | いろいろ
函館は今朝から雪が本降りです。。現在も吹雪ですごーく寒いですよ。
今日の最高気温はなんと3℃!!


 明後日(21日)は、函館司法書士会会員研修会の予定であるが、宿泊予定のホテルから上記のメールが届いた。

 当日の天候が心配です。飛べるかな?
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法人制度「FAQ(追加・修正版)」

2008-11-19 17:41:58 | 法人制度
よくある質問(FAQ)

 追加・修正版が掲載されている。
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日本司法書士会連合会編「個別労働紛争解決支援の実務」

2008-11-19 17:21:16 | 消費者問題
日本司法書士会連合会編「個別労働紛争解決支援の実務」(青林書院)
http://www.seirin.co.jp/bin/view/014728.html?sid=aeba43707e27d5cbeaf6907a608f7ac9;path=/bin/view/014728.html;mode=view;isbn=014728

 日司連裁判事務研究委員会編。個別労働問題に関する実務書としてお奨め。
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消費者金融会社の資本金の額の減少(2)

2008-11-19 02:43:02 | 会社法(改正商法等)
 日本プラム、CFJのいずれについても、異議を述べた債権者が少なからずいるようである。

(1)登記手続
 登記手続としては、異議を述べた債権者がいる場合には、「債権者の異議申立書、債権者作成の領収証、担保契約証書又は信託証書、若しくは債権者を害するおそれがないことを代表者が証明した書面等」を添付しなければならない(商業登記法第70条)(拙編著「商業登記全書第4巻『新株予約権,計算』」(中央経済社)249頁)。

 ここで、「債権者を害するおそれがないことを代表者が証明した書面」としては、「十分な担保額を有する抵当権設定に係る不動産の登記事項証明書や、異議を述べた債権者の債権額、弁済期、担保の有無、自らの資産状況、営業実績等を具体的に摘示」したものが要求される(松井信憲著「商業登記ハンドブック」(商事法務)227頁)。

 したがって、これらの会社が登記申請にこぎつけることは容易でないと思われる。

(2)効力発生日の変更
 資本金の額の減少の効力は、株主総会の決議によって定めた効力発生日に生ずるが、債権者保護手続が遅延し、効力発生日までに手続が終了しないことが確実な場合には、株式会社は、いつでも効力発生日を変更することができる(会社法第449条第7項)。効力発生日に関しては、オープンになっていないが、この変更については、公告義務は課せられていない(会社法第790条第2項参照)から、債権者としては進捗状況を確知することはできない。

(3)「知れている債権者」
 さて、両社ともに、いわゆるダブル公告であるから、「知れている債権者」に対しての各別の催告は要しないケースである。

 仮に催告が必要なケースであるとした場合、過払い債権者に対しては、おそらく「知れている債権者」として催告はなされないと思われるが、これは、資本金の額の減少の無効事由となり得る(江頭憲治郎著「株式会社法(第2版)」(有斐閣)619頁)。

 「知れている債権者」とは、債権者が誰であり、その債権がいかなる原因に基づくいかなる内容のものかの大体を会社が知っている債権者(同書623頁)をいうから、過払い債権者もこれに該当すると言ってよいであろう。

 そこで、異議を述べた債権者に対して、当該会社が会社法第449条第5項本文所定の手続を適切にとらないときは、債権者としては、資本金の額の減少無効の訴え(会社法第828条第1項第5号、同条第2項第5号)を提起することが考えられるであろう。すると、当該会社としては、弁済を余儀なくされることになる。
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企業ポイントに関する消費者保護のあり方(ガイドライン)に関する意見公募について

2008-11-19 00:56:54 | 消費者問題
企業ポイントに関する消費者保護のあり方(ガイドライン)に関する意見公募について by 経済産業省商務情報政策局流通政策課
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595108097&OBJCD=&GROUP=

「ポイントカードやマイレージクラブに代表される企業ポイントが年々発展しており、この中で、ポイントプログラムの内容に関する条件変更などにより、消費者が被害を被ったと認識するようなトラブル事例が発生している。こうした問題に対応するため、企業ポイントに関する法的性質を整理し、消費者保護のあり方を検討・・・『ポイント発行企業の認識』と『消費者の期待』の間のズレをなくすための対応等について議論を行い、消費者保護ガイドラインを策定」したものである。

 意見募集は、平成20年12月8日(月)まで。
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政府税調が改正答申に遺産取得課税方式を盛り込む方針

2008-11-19 00:34:37 | 会社法(改正商法等)
http://www.asahi.com/politics/update/1118/TKY200811180330.html

 政治情勢から「ひょっとしたら見送り?」という憶測も出ていたようであるが、どうやら政府税調が改正答申に遺産取得課税方式を盛り込む方針を決めた模様である。これで、事業承継税制と整合性がとれ、いよいよ導入か。

cf. 税制調査会第27回企画会合(11月18日)資料一覧
http://www.cao.go.jp/zeicho/siryou/k27kai.html
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