「住宅金融公庫・・・から独立行政法人住宅金融支援機構への権利及び義務の承継に伴う不動産登記事務の取扱いについて(回答)」(平成19年3月28日付法務省民二第787号)の照会文書に、次の二つの表現が登場している。
(1)平成19年3月31日までの日を原因日付とする・・・抹消登記及び変更登記
(2)平成19年3月31日までの日を原因日付とする抹消登記及び移転登記
(1)においては、「平成19年3月31日までの日を原因日付とする『抹消登記及び変更登記』」と読み、(2)においては、「『平成19年3月31日までの日を原因日付とする抹消登記』及び『移転登記』」と読む。
事実関係を理解していれば、「平成19年3月31日までの日を原因日付とする移転」はないので、読み誤ることはないはずであるが、事実関係の理解がなければ、(2)についても(1)と同様の読み方をする向きもあろう。また、他のケースでは、いずれとも判じ難いこともあり得るであろう。
文書の起案においては、文脈によっていずれとも判じ難い表現は避け、誤導を生じないように、一義的明確な表現を採るように留意すべきである。難しいですが。
(1)平成19年3月31日までの日を原因日付とする・・・抹消登記及び変更登記
(2)平成19年3月31日までの日を原因日付とする抹消登記及び移転登記
(1)においては、「平成19年3月31日までの日を原因日付とする『抹消登記及び変更登記』」と読み、(2)においては、「『平成19年3月31日までの日を原因日付とする抹消登記』及び『移転登記』」と読む。
事実関係を理解していれば、「平成19年3月31日までの日を原因日付とする移転」はないので、読み誤ることはないはずであるが、事実関係の理解がなければ、(2)についても(1)と同様の読み方をする向きもあろう。また、他のケースでは、いずれとも判じ難いこともあり得るであろう。
文書の起案においては、文脈によっていずれとも判じ難い表現は避け、誤導を生じないように、一義的明確な表現を採るように留意すべきである。難しいですが。