司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

特例財団法人の理事の代表権に関して

2008-11-15 10:23:47 | 法人制度
107【意見】
 特例財団法人の理事の代表権に関して、整備法の改正等により手当てすべきである。

【内閣府公益認定等委員会事務局の考え方】
 新法の施行日には、全ての特例民法法人が、「理事会」(法律上の正式な理事会)を設置していない状態となります(整備法第80条第3項、第89条第4項)。そのため、新法の施行日の時点では、各特例民法法人の各理事が、それぞれ法人を代表する権限を有することとなり、特例財団法人の理事の代表権も同様に考えられます(整備法第77条第5項参照)。


 整備法第77条第5項参照とは、苦しい・・・。業務執行権&代表権に関して、法律上の根拠がないのは、非常につらい。

 権利義務承継に関する規定(法第75条第1項、同第79条第1項)が類推適用される、と考える方がまだましであろうか。

cf. 特例財団法人の理事の代表権について(3)
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定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について(案)に関する意見募集の結果について

2008-11-15 09:40:34 | 法人制度
移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について(案)に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=095081100&OBJCD=&GROUP=

 ようやく結果が公表された。
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