107【意見】
特例財団法人の理事の代表権に関して、整備法の改正等により手当てすべきである。
【内閣府公益認定等委員会事務局の考え方】
新法の施行日には、全ての特例民法法人が、「理事会」(法律上の正式な理事会)を設置していない状態となります(整備法第80条第3項、第89条第4項)。そのため、新法の施行日の時点では、各特例民法法人の各理事が、それぞれ法人を代表する権限を有することとなり、特例財団法人の理事の代表権も同様に考えられます(整備法第77条第5項参照)。
整備法第77条第5項参照とは、苦しい・・・。業務執行権&代表権に関して、法律上の根拠がないのは、非常につらい。
権利義務承継に関する規定(法第75条第1項、同第79条第1項)が類推適用される、と考える方がまだましであろうか。
cf. 特例財団法人の理事の代表権について(3)
特例財団法人の理事の代表権に関して、整備法の改正等により手当てすべきである。
【内閣府公益認定等委員会事務局の考え方】
新法の施行日には、全ての特例民法法人が、「理事会」(法律上の正式な理事会)を設置していない状態となります(整備法第80条第3項、第89条第4項)。そのため、新法の施行日の時点では、各特例民法法人の各理事が、それぞれ法人を代表する権限を有することとなり、特例財団法人の理事の代表権も同様に考えられます(整備法第77条第5項参照)。
整備法第77条第5項参照とは、苦しい・・・。業務執行権&代表権に関して、法律上の根拠がないのは、非常につらい。
権利義務承継に関する規定(法第75条第1項、同第79条第1項)が類推適用される、と考える方がまだましであろうか。
cf. 特例財団法人の理事の代表権について(3)