司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令案ほか

2008-11-27 07:03:31 | 法人制度
総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令案及び総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する事務処理要綱案に対する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=2&CLASSNAME=Pcm1060&BID=145207390&OBJCD=&GROUP=

 既に、意見募集期間は終了している。

 公益財団法人の評議員の選任方法に関しては、いわゆる3分の1基準も示されているが、最初の評議員の選任方法に関しては、下記のとおり(3分の1基準は不可。)、ややハードルが高いようである。しかし、必ず下記のとおりとは限らないので、旧主務官庁とよく事前相談する必要がある。

「本要綱案では、最初の評議員の選任が恣意的に行われ、評議員会の構成が特定の利害関係者に偏ったり、運営が形骸化することのないよう、その選任方法については、

① 評議員の選任は、中立的な第三者機関の決定に従って行われること(理事・理事会が評議員を選任するものではないこと)
② 当該第三者機関に対して、評議員の選任のために必要な情報が提供されること
を要することとした。

 第三者機関については、当該特例財団法人が内部に新たに評議員選定委員会等の機関を設置したり、既存の外部機関に選定を委任することが考えられる。また、第三者機関が中立的であるとは、次に掲げる者が当該第三者機関における評議員選任決定会合における出席者の過半数を占めていないこと等が必要であると考えられる。

 ① 当該特例財団法人の理事、従業員又はこれらの者に該当する者であったもの
 ② 当該特例財団法人を重要な取引先とする者その他当該特例財団法人と密接な関係又は重要な利害関係を有する者又はこれらに該当する者であったもの(これらの者が法人又は団体である場合は、その役員又は従業員)
 ③ ①又は②に該当する者の配偶者、三親等以内の親族又は使用人若しくは使用人であった者

 また、第三者機関に対して、評議員を適切に選定できるよう、評議員候補者に関する情報が提供されることが必要であるとしている。」
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