特例民法法人が公益法人への移行又は通常の一般社団法人等への移行の登記を申請する場合、それまで監事を置いていたときは、新たに登記事項となることから、申請に基づき、監事に関する登記がなされることになる。
この場合の添付書面であるが、監事を選任した社員総会議事録等及び就任承諾書が必要となると考えられる。社員総会議事録等を紛失している場合には、理事からの証明書が要求されることとなろう。
この点については、通達では触れられていない。しかし、会社法施行の際に、新たに登記事項となった会計監査人についての取扱いが参考となる。整備法施行の際に、旧商法特例法上の大会社である会社は、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称を登記しなければならないこととされたが、その際も会計監査人を選任した株主総会の議事録等及び就任承諾書が要求されていたことから、同様の取扱いとなると考えられる。
昨日の研修会で、この点について質問を受け、「必要であると考えられる。」と回答したものの、若干歯切れが悪かったが、再考すると、上記のとおりである。
この場合の添付書面であるが、監事を選任した社員総会議事録等及び就任承諾書が必要となると考えられる。社員総会議事録等を紛失している場合には、理事からの証明書が要求されることとなろう。
この点については、通達では触れられていない。しかし、会社法施行の際に、新たに登記事項となった会計監査人についての取扱いが参考となる。整備法施行の際に、旧商法特例法上の大会社である会社は、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称を登記しなければならないこととされたが、その際も会計監査人を選任した株主総会の議事録等及び就任承諾書が要求されていたことから、同様の取扱いとなると考えられる。
昨日の研修会で、この点について質問を受け、「必要であると考えられる。」と回答したものの、若干歯切れが悪かったが、再考すると、上記のとおりである。