司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

登記所でも確定日付が取得できる(再掲)

2008-11-10 20:06:36 | いろいろ
 余り知られていないようだが、公証役場以外に、登記所でも私署証書の確定日付が取得できる(民法施行法第5条第1項第2号)。公証役場は、概ね9:30~16:00(12:00~13:00は昼休み。)であるが、登記所は、8:30~17:15(昼休みなし。)であるし、全国に遍く存置されている(統廃合は漸進しているが。)ので、便利である。手数料は、いずれも700円。

民法施行法(明治31年6月21日法律第11号)
第5条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス
 一 公正証書ナルトキハ其日付ヲ以テ確定日付トス
 二 登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日付アル印章ヲ押捺シタルトキハ其印章ノ日付ヲ以テ確定日付トス
 三 私署証書ノ署名者中ニ死亡シタル者アルトキハ其死亡ノ日ヨリ確定日付アルモノトス
 四 確定日付アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキハ其証書ノ日付ヲ以テ引用シタル私署証書ノ確定日付トス
 五 官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日付ヲ記載シタルトキハ其日付ヲ以テ其証書ノ確定日付トス
 六 郵便認証司(郵便法 (昭和22年法律第165号)第59条第1項ニ規定スル郵便認証司ヲ謂フ)ガ同法第58条第1号ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為シタルトキハ同号ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス
2・3 【略】


 なお、下記は、上記第5条第1項第6号の「郵便認証司」に関する事件である。

cf. 平成20年10月21日付「郵便認証司でない社員による不適正な認証事務に関する総務省報告について」
コメント (7)

知れば知るほど『司法書士』オンエア中!

2008-11-10 19:46:14 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「知れば知るほど『司法書士』オンエア中!」by 若宮テイ子さんのブログ
http://www.galet-japon.com/teikowakamiya/think2/2008/11/post_394.html

 若宮さんのところにも、「民事訴訟裁判告知」が届いたようです。

 ちなみに、若宮さんは、写真前列中央の方、のように見えますが、そうではありません。中央の方は、近司連広報部副部長の蛭町さんです。近司連広報部の活動は、蛭町さんのご尽力に負うところが大なのです。FM大阪の件も、台本書き等、何から何まで大車輪のご活躍をいただいています。


FM大阪「知れば知るほど司法書士」(近畿司法書士会連合会提供)
毎週日曜日14:55~15:00
http://fmosaka.net/ncf_sat_sun.html

今後の放送予定
11月 9日(第6回)「離婚」小川真理子さん(兵庫会)
11月16日(第7回)「権利証」山下幸司さん(奈良会)
11月23日(第8回)「相隣関係」笹岡良成さん(奈良会)
11月30日(第9回)「本人確認」内藤卓(京都会)

 ぜひお聴きください。
コメント

岡口裁判官のHP終了

2008-11-10 06:55:33 | いろいろ
http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/top.htm

 やはり終了だそうだ。誠に残念であるが、ボツネタは、「事業承継」されるそうである。「会社法であそぼ」の「サミーさん」のような方が登場してくれればよいのだが。そして、復活されることを期待したい。
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