平成22年1月1日施行の改正独占禁止法により,共同株式移転についての実体規定,届出規定の整備が行われたこと等に対応する一部改正である。本日施行。
不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成22年法務省令第17号)
(商業登記規則の一部改正)
第2条
第百十条(見出しを含む。)中「又は会社分割」を「、会社分割又は株式移転」に改め、同条中「又は第十五条の二第二項」を「、第十五条の二第二項」に改め、「第三項」の下に「又は第十五条の三第二項」を加え、「又は吸収分割承継会社」を「、吸収分割承継会社」に改め、「新設分割による設立の登記」の下に「又は株式移転による設立の登記」を加え、「同法第十五条第四項ただし書(同法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)」を「同法第十五条第三項、第十五条の二第四項又は第十五条の三第三項において準用する同法第十条第八項ただし書」に改める。
改正後
(合併、会社分割又は株式移転による登記の申請書の記載)
第110条 合併、会社分割又は株式移転につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項又は第十五条の三第二項の規定による届出をした場合においては、合併による変更若しくは設立の登記、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記若しくは新設分割による設立の登記又は株式移転による設立の登記の申請書には、届出をした年月日を記載し、同法第十五条第三項、第十五条の二第四項又は第十五条の三第三項において準用する同法第十条第八項ただし書の規定による期間の短縮があつたときは、その期間をも記載しなければならない。
cf. 独占禁止法改正法の概要 by 公正取引委員会事務総局
http://www.jftc.go.jp/dk/h21kaisei/091203setsumeikaisiryou.pdf
ただし、独占禁止法第15条第2項,第15条の2第3項柱書又は第15条の3第2項において,ただし書として,「すべての合併会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない」等の規定が置かれているので,上記規則第110条の適用場面は,それほど多くはないであろう。