司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社法改革の視点」

2010-04-24 21:06:57 | 会社法(改正商法等)
 ビジネス法務2010年6月号に,特集「『公開会社法』構想で動き出す!会社法改革の視点」がある。野村教授のインタビュー記事以下,お薦めである。

・公開会社法に求めるもの(野村修也)
・連合が求める従業員“選任”監査役とは(寒川裕之)
・日本型「従業員経営参加」のあり方(関 孝哉)
・結合企業法制・企業集団法制の方向性(松井秀征)
・公開会社法不要論(藤田 勉)
・金商法一元化への危惧(中山龍太郎)

 特集「3月31日施行 開示府令改正で変わる実務」も,上場企業の担当者の方にはお薦めである。

・徹底解説 開示府令改正(峯岸健太郎)
・役員報酬の方針と設計(高田 剛)
・株式保有状況の開示と持合い解消時の留意点(高山泰之)
・持合解消スキームの活用(水野 大)


 余談ながら,「野村修也のブログ寺子屋」が更新を再開している。
http://www.nomura-legal-consulting.com/
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「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」

2010-04-24 20:30:24 | 会社法(改正商法等)
「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」の公表について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100423-2.html

 金融庁は,2015年にも強制適用される見通しの国際会計基準(IFRS)に絡んで誤った情報が流布しているとして,「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」と題する説明文書を公表。

 国際会計基準が非上場企業にも適用されるとの見方について,「非上場の会社はIFRSを適用する必要はない・・・強制適用は,将来的にも全く想定されていない」「上場会社の連結財務諸表にIFRSを適用する場合,当該会社の非上場の連結子会社等は親会社に対し,親会社がIFRS適用のために必要な情報を提供する必要があるが,その場合であっても,当該連結子会社等が作成する財務諸表にIFRSの適用を強制することはない」としている。

cf. ロイター記事
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-14970220100423

平成22年4月18日付「国際会計基準と中小企業」
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上村達男教授グループの「公開会社法Q&A」

2010-04-24 18:44:46 | 会社法(改正商法等)
早稲田大学グローバルCOEシンポジウム
公開会社法の意義を検証する 企業社会と市民社会の基本法へ-民事法の呪縛を解けるか
http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/report45.html

 取材記事にある稲葉教授の言が辛辣。

「稲葉威雄弁護士は、現在の会社法が会社法の原型を放棄してしまったのを取り戻す必要があること、企業結合法制は会社法の現代化の積み残しであり、企業結合法制なき純粋持株会社化の推進は「下水道なしで水洗便所を作ったようなもの」(あえて忠実に再現)とされた。 また法務省の有力OBである稲葉弁護士が、この問題で法務省・金融庁・経産省の三省の連絡調整を行い双方のニーズの確認を行うことは必要不可欠とされ、法務省事務局が単独でやれるような状況でないことを明言されたことも注目に値する。」(上記HP)

ということである。法制審議会会社法部会の議論は,どういう方向へ向かうのであろうか。


 なお,下部に,上村達男教授グループの「公開会社法Q&A」及び「公開会社法要綱案第11案」が掲載されている。
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株主総会の招集通知,公開を義務付けへ

2010-04-24 11:40:27 | 会社法(改正商法等)
 株主総会の招集通知について,自社HPで公開している上場企業も増えているが,本日の日経によれば,東証をはじめとした証券取引所が,上場企業に対して,2010年3月決算に関する定時株主総会の招集通知から,その提出を義務付けし,証券取引所HPで公開する措置をとるとのことである。

 参考となる情報にアクセスが容易となるのは,歓迎である。
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