貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第128号)
http://kanpou.npb.go.jp/20100423/20100423h05300/20100423h053000004f.html
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は,平成22年6月18日とする。
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貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は,平成22年6月18日とする。