司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法修習生給与制廃止問題

2010-04-10 23:18:35 | いろいろ
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100409000090&genre=C4&area=K00

 法科大学院の学費については,減免制度を設ければよいし,その間の生活費や司法修習生時代の給与相当額については,弁護士会が奨学金制度(例えば,ひまわり基金公設事務所で一定期間勤務すれば返済を免除する等)を設ければよいであろう。弁護士会の「自治」の範囲で対応できることである。社会的役割と公益性については,誰もが認めるところであるとしても,給費制継続は容認され難いと考える。

 以下は,約6年前にこの問題についてコメントしたもの。

「しかし、これらの反対の動きはいかがなものか?自らが誇りを持って選択した職業について、その修習に要する費用を「給与」してもらうことに何ら疑問を持たないのであろうか?世の中にはそれこそ無数の職業が存在する(「法曹三者のみ憲法的人権感覚の持ち主である。」と高言してはばからない方々が、まさかそれらの職業間に貴賎が存するとはおっしゃらないであろう。)が、他の職業に就かんとする人々は各々自費支弁による修習を経て、職業人としての道を歩んでいくし、当たり前の話でもある。この彼我の違いを「不合理な差別」と感じず、「合理的区別」と断じて止まない「感覚」の持ち主が果たして真の法律家といえるのであろうか?弁護士会の法律相談も最近は「事件を拾う」場と化し、受託に結びつかない事件は対応が粗雑であるとよく耳にするし、「少額の事件は弁護士がやってもペイしない。」との高言も多い。そのような似非法律家の粗製濫造に国民の血税を「給与」し続けることに関して合意は得られないであろう。まず、衿を正して、単なる業界エゴと受け取られない発言をされるべきであろう。」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/25bb545ef39e059a9d6240b241f374d7
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悪質リース契約が跋扈

2010-04-10 12:27:05 | 消費者問題
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100408/trl1004081214005-n1.htm

 高齢者を「個人事業者」に仕立てて,高額リース契約を締結させる悪質会社が跋扈しているようだ。リース会社も悪質といえる。
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大阪司法書士会の「緊急対応ダイヤル」

2010-04-10 10:44:56 | 司法書士(改正不動産登記法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/osaka/news/20100410-OYT8T00104.htm

 大阪の司法書士法人が弁護士法違反で大阪弁護士会に告発された問題で,大阪司法書士会が,4月9日,「緊急対応ダイヤル」を開設。134件の相談が寄せられたそうだ。
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包括遺贈に対する遺留分減殺請求に基づく判決と異なる内容の相続財産の再配分を行った場合の課税関係

2010-04-10 08:40:15 | いろいろ
相続財産の全部についての包括遺贈に対して遺留分減殺請求に基づく判決と異なる内容の相続財産の再配分を行った場合の課税関係について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/sozoku/100302/01.htm#besshi1

 遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合の判決後に,相続人間で当該判決とは異なる内容の相続財産の再配分を行った場合には,原則として,相続人間で贈与又は交換等その態様に応じて贈与税又は所得税の課税関係が生ずることとなる,ということである。
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