司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

一般社団法人及び一般財団法人の定款記載例

2010-04-22 14:24:09 | 法人制度
日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

 一般社団法人及び一般財団法人の定款記載例が改訂されている。

 どこが変わったのか,わかるようにして欲しいですね。
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一般社団法人等の設立時社員等の資格について (2)

2010-04-22 14:16:15 | 法人制度
 権利能力なき社団は,一般社団法人の設立時社員又は一般財団法人の設立者となることができるが,民法上の組合は,できないと解されている。

cf. 法務省民事局商事課長江原健志編『一般社団・財団法人法の法人登記実務』(テイハン)22頁,323頁
http://www.teihan.co.jp/new/newtitle0911.htm

 定款認証の際には,権利能力なき社団については,判例が認めた要件である「団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によつて代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している」ことを証明するために,団体の規約,代表者を選任した議事録等を添付した上で,代表者個人の印鑑証明書を提出することで,クリアできるはずである。

cf. 平成20年11月28日付「一般社団法人等の設立時社員等の資格について」

Wikipedia「権利能力なき社団」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%81%AA%E3%81%8D%E7%A4%BE%E5%9B%A3
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共有の所有権保存登記の更正登記について

2010-04-22 02:38:42 | 不動産登記法その他
平成22年4月20日最高裁第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80127&hanreiKbn=01

1 甲乙の共有に属する不動産につき,甲乙丙を共有者とする所有権保存登記がされている場合における,甲の丙に対する上記登記のうち丙の持分に関する部分の抹消登記手続請求は,更正登記手続を求める趣旨を含む

2 甲乙の共有に属する不動産につき,甲乙丙を共有者とする所有権保存登記がされている場合において,甲は,丙に対し,甲の持分についての更正登記手続を求めることができるにとどまり,乙の持分についての更正登記手続までを求めることはできない
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借入額の増減により,利息制限法第1条第1項所定の区分が変更となった場合の制限利率

2010-04-22 02:19:30 | 消費者問題
平成22年4月20日最高裁第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80121&hanreiKbn=01


「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合には,各借入れの時点における従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項にいう「元本」の額に当たると解するのが相当であり,同契約における利息の約定は,その利息が上記の「元本」の額に応じて定まる同項所定の制限を超えるときは,その超過部分が無効となる。この場合,従前の借入金残元本の額は,有効に存在する利息の約定を前提に算定すべきことは明らかであって,弁済金のうち制限超過部分があるときは,これを上記基本契約に基づく借入金債務の元本に充当して計算することになる。
 そして,上記取引の過程で,ある借入れがされたことによって従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項所定の各区分における上限額を超えることになったとき,すなわち,上記の合計額が10万円未満から10万円以上に,あるいは100万円未満から100万円以上に増加したときは,上記取引に適用される制限利率が変更され,新たな制限を超える利息の約定が無効となるが,ある借入れの時点で上記の合計額が同項所定の各区分における下限額を下回るに至ったとしても,いったん無効となった利息の約定が有効になることはなく,上記取引に適用される制限利率が変更されることはない。」
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