司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

子ども手当について一問一答

2010-04-07 22:58:19 | いろいろ
子ども手当てについて by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100402-1.html

 厚生労働省が「子ども手当」について,Q&Aをまとめている。

 平成23年度以降の子ども手当については,子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討するそうだ。また,母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人については,「養育者が子どもを監護し,生計を同じくする」との支給要件を満たしていないとして,子ども手当を支給しないということである。

cf. 共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201004/CN2010040601000267.html
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韓国,消費者金融の上限金利引下げへ

2010-04-07 20:11:09 | 消費者問題
 日経電子版によると,

 韓国では,消費者金融の上限金利を49%から39%に引き下げる方向のようである。2007年10月に66%から49%に引き下げられたばかりであるが,韓国政府は,貧困格差の拡大に危機感を強め,零細事業者や低所得者層への支援策をさらに強化する方針のようである。

 ちなみに,日本の消費者金融が韓国への進出を強めているようである。
http://hakusanjin.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/201022-6ff6.html
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「弁護士倫理の理論と実務 事例で考える弁護士職務基本規程」

2010-04-07 19:49:09 | 司法書士(改正不動産登記法等)
東京三会有志・弁護士倫理実務研究会編著「弁護士倫理の理論と実務 事例で考える弁護士職務基本規程」(日本加除出版)
http://www.kajo.co.jp/book/40388-01.html

 司法書士業務を遂行するに当たり留意すべき倫理の理解にも資するものである。お薦め。
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「別冊判例タイムズ27号 『大阪簡易裁判所における 民事訴訟の運営と定型訴状モデルの解説』」

2010-04-07 19:40:40 | 民事訴訟等
大阪地方裁判所簡易裁判所活性化研究会編
「別冊判例タイムズ27号 『大阪簡易裁判所における民事訴訟の運営と定型訴状モデルの解説』」(判例タイムズ社)
http://www.hanta.co.jp/hanta-bessatsu.zaiko.htm

 平成14年刊行の「大阪簡易裁判所における民事訴訟事件の定型訴状・答弁書モデルと解説」のup-to-date版。旧版にはみられなかった「消費者契約法による契約の取消し」の訴状モデルの解説,及び「消費者信用関係訴訟の運営と定型訴状モデルの解説」等が掲載されている。お薦め。
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別冊NBL 「インタビュー「債権法改正の基本方針」のポイント-企業法務における関心事を中心に-」

2010-04-07 14:31:23 | 民法改正
別冊NBL No.133「インタビュー「債権法改正の基本方針」のポイント-企業法務における関心事を中心に-」
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/7105.html

 NBLに連載された「インタビュー「債権法改正の基本方針」のポイント」を別冊化。「企業法務における関心事を中心に」とあるとおり,企業法務関係者は,目を通しておくのがよいでしょう。
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「コンメンタール消費者契約法〔第2版〕」

2010-04-07 14:22:50 | 消費者問題
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編「コンメンタール消費者契約法〔第2版〕」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1756.html


 平成18年改正(消費者団体訴訟制度の創設),平成21年特定商取引法・割賦販売法改正等を織り込んだ改訂版。お薦め。
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携帯電話9975円の解約料110番~やめてんか!9975円取るんは!!

2010-04-07 12:06:43 | 消費者問題
 2010年4月10日「携帯電話9975円の解約料110番~やめてんか!9975円取るんは!!」を実施いたします。
http://www.kccn.jp/tenpupdf/2010/20100410.pdf

 携帯電話を他社に変えようとしたら、解約料を請求された・・・ということはありませんか?

 そんな経験をお持ちの方はどしどしお電話ください。弁護士・司法書士・消費生活専門相談員等の専門家がお答えします。

             記
日時:2010年4月10日(土) 10時~16時

電話番号:075-241-3951(該当日時のみの番号です)

主催:NPO法人京都消費者契約ネットワーク
http://www.kccn.jp/
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簡易組織再編における「差損」の判定

2010-04-07 11:47:33 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2010年3月25日号に,中村慎二「簡易組織再編における『差損』の判定」がある。簡易組織再編を行うに際しては,吸収合併存続会社等に「差損」が生じないケースであることが要件となるが,吸収合併等における「差損」の発生の有無について検討するものである。

 特に,抱合せ株式消滅差損の回避策として,吸収合併の効力発生日よりも前に評価損を計上して抱合せ株式の帳簿価額を下げておくことにより差損の発生を回避し簡易合併を行うことができるかが問題となるが,「吸収合併を予定していなくても子会社株式の評価損を計上することが合理的といえるか等を慎重に検討しなければならない」(上掲47頁)という点は,留意する必要がある。
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