株主に無償で割り当てられた上場新株予約権の行使により交付される端数金等の税務上の取扱いについて by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/100331/index.htm
平成21年12月30日以降,新株予約権1個の目的である株式が上場株式1株未満である新株予約権の上場が可能となったため,新株予約権の行使の個数によっては,取得する上場株式の株数に1株に満たない端数(以下「端数株式」という。)が生じることとなり,会社法第235条《新株予約権の内容》第1項第9号の規定によりこの端数株式を切り捨てることを新株予約権の内容としない場合には,この端数株式について,当該新株予約権の目的である上場株式の発行会社は,会社法第283条《一に満たない端数の処理》の規定により,当該新株予約権の行使の日における当該上場株式の市場における最終の価格に端数を乗じて得た金銭(以下「端数金」という。)を新株予約権を行使した者に交付しなければならないとされたことから生ずる税務上の取扱いに関する文書回答事例である。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/100331/index.htm
平成21年12月30日以降,新株予約権1個の目的である株式が上場株式1株未満である新株予約権の上場が可能となったため,新株予約権の行使の個数によっては,取得する上場株式の株数に1株に満たない端数(以下「端数株式」という。)が生じることとなり,会社法第235条《新株予約権の内容》第1項第9号の規定によりこの端数株式を切り捨てることを新株予約権の内容としない場合には,この端数株式について,当該新株予約権の目的である上場株式の発行会社は,会社法第283条《一に満たない端数の処理》の規定により,当該新株予約権の行使の日における当該上場株式の市場における最終の価格に端数を乗じて得た金銭(以下「端数金」という。)を新株予約権を行使した者に交付しなければならないとされたことから生ずる税務上の取扱いに関する文書回答事例である。