ビジネス法務2010年5月号に,「重要判例にみる最新解釈会社法第10回」があり,「一人会社における取締役の対会社責任の免除が問われた豊島園事件」(東京地裁平成20年7月18日判決)が紹介されている。
いわゆる一人会社において,株主=取締役である場合に,取締役の会社に対する責任が問題となった事案で,当該取締役が「一人株主である代表取締役と会社との間には利害対立関係がないから善管注意義務違反の問題は生じない」と主張したのに対し,東京地裁は,株主と取締役は,別個の法人格を有するものであり,総株主の同意がある場合でなければ当該責任を免除することができず,また免除については明示の意思表示を要する,と判断したものである。ただし,控訴されているようだ。
上記判決は,下記の法律事務所ブログでも紹介されている。
cf. あすか法律情報
http://www.aska-law.jp/blog/index.php?UID=1262230017
Clair Law firm ニュースレター
http://fa-magazine.at.webry.info/200906/article_5.html
合法的に責任免除が成立していたら・・・逆に,法人格の否認の法理を用いて,取締役の責任を認める手法を採るのであろうか。
いわゆる一人会社において,株主=取締役である場合に,取締役の会社に対する責任が問題となった事案で,当該取締役が「一人株主である代表取締役と会社との間には利害対立関係がないから善管注意義務違反の問題は生じない」と主張したのに対し,東京地裁は,株主と取締役は,別個の法人格を有するものであり,総株主の同意がある場合でなければ当該責任を免除することができず,また免除については明示の意思表示を要する,と判断したものである。ただし,控訴されているようだ。
上記判決は,下記の法律事務所ブログでも紹介されている。
cf. あすか法律情報
http://www.aska-law.jp/blog/index.php?UID=1262230017
Clair Law firm ニュースレター
http://fa-magazine.at.webry.info/200906/article_5.html
合法的に責任免除が成立していたら・・・逆に,法人格の否認の法理を用いて,取締役の責任を認める手法を採るのであろうか。