司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

群馬司法書士会が,名古屋の消費者金融会社への行政指導を金融庁等に要請

2012-09-02 16:13:58 | 消費者問題
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120831-00000050-mailo-l10

 名古屋の消費者金融会社が群馬県の貸金業者から債権譲渡を受けて不当な債権回収を行っているとして,群馬司法書士会が,同社への行政指導を金融庁及び東海財務局に要請したそうだ。
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社外取締役は不要なのか

2012-09-02 15:28:07 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKDZO45585080R30C12A8ENB000

 「社外取締役が業績向上に貢献しやすい企業と、そうでない企業がある」のだと。
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「論点体系 判例民法9 親族 <増補版>」

2012-09-02 12:45:33 | 民法改正
能見善久・加藤新太郎編集「論点体系 判例民法9 親族 <増補版>」(第一法規)
http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/113530.html

 平成23年改正民法や家事事件手続法の成立を受けた増補版。お薦め。
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「民事訴訟マニュアル―書式のポイントと実務― (上)・(下)」

2012-09-02 12:39:39 | 民事訴訟等
岡口基一著「民事訴訟マニュアル―書式のポイントと実務― (上)・(下)」(ぎょうせい)
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&products_id=7553


 法律実務家にとっては,必携でしょう。

 岡口基一著「要件事実マニュアル(第3版)全5巻」(ぎょうせい)と併用するのがお奨め。
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&products_id=6059
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無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)

2012-09-02 12:19:14 | 会社法(改正商法等)
無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/20.htm


 下記の解説がわかりやすい。
http://internet-kaikei.com/24tax/july/240710b.html
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会社法制の見直しに関する要綱案についての考察(3)

2012-09-02 01:27:23 | 会社法(改正商法等)
 前稿で取り上げた改正論点について,どのように実務を行うべきか。

 公開会社でない株式会社であり,かつ,取締役会設置会社である株式会社においては,割当先の決定(会社法第204条第2項本文)について,定款の別段の定め(同項ただし書)により,株主総会の決議を原則としつつ,取締役会の決議に委任することができるものとし,総数引受契約の承認についても,同様の規律を採用すべきである。

 例えば,次のような規定を置くことが考えられる。

定款
第○条 当社が募集株式の発行等を行う場合には,会社法第204条第1項の規定による決定は,株主総会の決議によって行う。
2 前項の規定にかかわらず,株主総会においては,その決議によって,当該決定を取締役会に委任することができる。
3 募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には,株主総会の特別決議によって,当該契約の承認を受けなければならない。
4 前項の規定にかかわらず,株主総会においては,その特別決議によって,当該承認の決定を取締役会に委任することができる。

 上記は,現行の会社法下においても,もちろん採用可能である。

 このような定款の別段の定めを置けば,募集株式の発行の手続に着手する前から新株の引受先が既に決まっている場合には,発行に関する株主総会の決議と同時に条件付割当決議を行い,引受先が決まっていない場合には,割当先の決定を取締役会に委任する決議を行うという運用が可能となる。

 なお,第1項及び第2項の規定を置けば,第3項及び第4項の規定は,意味をなさないようにもみえるが,会社法第204条第3項の通知の問題を回避する上では,やはり意味があると言うべきである。
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会社法制の見直しに関する要綱案についての考察(2)

2012-09-02 01:24:34 | 会社法(改正商法等)
第3部 その他
第3 その他
1 募集株式が譲渡制限株式である場合等の総数引受契約
 募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合(第205条)であって,当該募集株式が譲渡制限株式であるときは,株式会社は,株主総会の特別決議(取締役会設置会社にあっては,取締役会の決議)によって,当該契約の承認を受けなければならないものとする。ただし,定款に別段の定めがある場合は,この限りでないものとする。
(注)募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合(第244条第1項)であって,当該募集新株予約権が譲渡制限新株予約権であるとき等についても,同様の規律を設けるものとする。

cf. 平成20年2月12日付「総数引受契約を締結する場合に、取締役会の決議を要するか?」

松井信憲「商業登記ハンドブック(第2版)」(商事法務)168頁,287頁



 募集株式の発行の手続に着手する前から新株の引受先が既に決まっており,迅速に募集株式の発行の手続をとりたい株式会社にとっては,会社法第203条及び第204条の規律が障害と感じられ,その適用を回避するために,会社法第205条の規定による総数引受契約の締結を選択する面があった。
 
 したがって,改正するのであれば,公開会社でない株式会社においては,割当先の決定(会社法第204条第2項)について株主総会の決議を原則としつつ,取締役の決定(取締役会設置会社にあっては取締役会の決議)に委任することができるものとし,総数引受契約の承認についても,同様の規律を採用すべきであったと考える。

 しかし,上記のとおりの要綱案となってしまった・・・。

 登記実務の取扱いとしては,このような場合の募集株式の発行による変更の登記の申請書には,総数引受契約の承認に係る株主総会議事録又は取締役会議事録を添付しなければならないものとされるであろう。
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