司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

尖閣諸島の所有権移転登記が完了(2)

2012-09-18 11:31:52 | 不動産登記法その他
 登記記録を見る機会があった。

 所有権登記名義人は,「国土交通省」。

 1年おきに更新されたにもかかわらず,存置されていた過年度の賃借権の登記については,「存続期間の満了」で一気に抹消され,平成24年4月1日以降の賃借権については,存続期間を短縮変更の上,「混同」で抹消されている。賃借権の登記名義人は,「総務省」であったが,結局「国」なので,「混同」である。

 ちゃんと先例らしきものがあるんですねえ。

cf. 昭和25年6月6日法務省民事甲第1583号民事局長回答
「文部省を債権者とする抵当権設定登記のある土地を最高裁判所が買い受け,所有権移転登記をした場合,当該土地又は抵当権が第三者の権利の目的でない場合であれば,混同により当該抵当権を抹消することができる。抹消の嘱託書には文部大臣の承諾書の添付を要しない」


【追記】
 上記「更新」は,不正確でした。平成14年4月に存続期間1年の賃借権を設定した後,存続期間の伸長等の変更契約ではなく,1年ごとに,新たに賃借権の設定契約を締結し,従前の登記はそのままに,別個の登記をしていたようです。
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