新たな「監査役等の英文呼称」の推奨について by 日本監査役協会
http://www.kansa.or.jp/news/information/post-246.html
監査役の英文呼称として,「Audit & Supervisory Board Member」を推奨するということであるが,まるで「監査・監督委員会委員」のような・・・。
「監査・監督委員会」の英文呼称は,どうするんでしょうね? 答申の中では,「Audit & Supervisory Committee」が一案になると掲げられているが,混同誤認を招くように思われる。
http://www.kansa.or.jp/news/information/post-246.html
監査役の英文呼称として,「Audit & Supervisory Board Member」を推奨するということであるが,まるで「監査・監督委員会委員」のような・・・。
「監査・監督委員会」の英文呼称は,どうするんでしょうね? 答申の中では,「Audit & Supervisory Committee」が一案になると掲げられているが,混同誤認を招くように思われる。
第1部 企業統治の在り方
第2 社外取締役及び社外監査役に関する規律
(1)社外取締役等の要件における親会社等の関係者等の取扱い
① 親会社等の関係者の取扱い
ア 社外取締役の要件に,株式会社の親会社等又はその取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないことを追加するものとする。
イ 社外監査役の要件に,株式会社の親会社等又はその取締役,監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないことを追加するものとする。
(注) 本要綱において,「親会社等」とは,株式会社の親会社その他の当該株式会社の経営を支配している者として法務省令で定めるものをいうものとする。
http://www.moj.go.jp/content/000100819.pdf
※ 5頁以下
現行では,親会社及び子会社の監査役を兼任し,いずれについても社外監査役の要件を満たす場合があり得る。
しかし,改正法においては,親会社の監査役は,子会社については,社外監査役の要件を満たさないことになる。
もちろん,監査役としての兼任自体が禁止されるわけではないが,法律上一定数の社外監査役を要求される場合に,子会社においては,社外監査役としてカウントできなくなるのである。
人選が難しくなりそうである。
第2 社外取締役及び社外監査役に関する規律
(1)社外取締役等の要件における親会社等の関係者等の取扱い
① 親会社等の関係者の取扱い
ア 社外取締役の要件に,株式会社の親会社等又はその取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないことを追加するものとする。
イ 社外監査役の要件に,株式会社の親会社等又はその取締役,監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないことを追加するものとする。
(注) 本要綱において,「親会社等」とは,株式会社の親会社その他の当該株式会社の経営を支配している者として法務省令で定めるものをいうものとする。
http://www.moj.go.jp/content/000100819.pdf
※ 5頁以下
現行では,親会社及び子会社の監査役を兼任し,いずれについても社外監査役の要件を満たす場合があり得る。
しかし,改正法においては,親会社の監査役は,子会社については,社外監査役の要件を満たさないことになる。
もちろん,監査役としての兼任自体が禁止されるわけではないが,法律上一定数の社外監査役を要求される場合に,子会社においては,社外監査役としてカウントできなくなるのである。
人選が難しくなりそうである。
公益法人等の現況 by 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=1&procNo=contentsdisp&renNo=1&contentsType=02&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=1120391412&meiNo=1120431459&seiriNo=&edaNo=272&iinkaiNo=undefined&topFlg=0
平成20年12月1日現在の
国所管の特例民法法人 6625法人
都道府県所管の特例民法法人 1万7818法人
平成24年8月31日現在の
内閣府における申請受付 3323法人
公益法人への移行認定 1768法人(うち答申済みは,1540法人)
一般法人への移行認可 1555法人(うち答申済みは,1173法人)
※ 内閣府への申請予定は,4400法人。
都道府県における申請受付 8536法人
公益法人への移行認定 4718法人(うち答申済みは,3822法人)
一般法人への移行認可 3818法人(うち答申済みは,2510法人)
というわけで,公益法人等への移行の申請を了しているのは,全体の約50%であり,答申を得ているのは,全体の約40%である。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=1&procNo=contentsdisp&renNo=1&contentsType=02&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=1120391412&meiNo=1120431459&seiriNo=&edaNo=272&iinkaiNo=undefined&topFlg=0
平成20年12月1日現在の
国所管の特例民法法人 6625法人
都道府県所管の特例民法法人 1万7818法人
平成24年8月31日現在の
内閣府における申請受付 3323法人
公益法人への移行認定 1768法人(うち答申済みは,1540法人)
一般法人への移行認可 1555法人(うち答申済みは,1173法人)
※ 内閣府への申請予定は,4400法人。
都道府県における申請受付 8536法人
公益法人への移行認定 4718法人(うち答申済みは,3822法人)
一般法人への移行認可 3818法人(うち答申済みは,2510法人)
というわけで,公益法人等への移行の申請を了しているのは,全体の約50%であり,答申を得ているのは,全体の約40%である。
増原義剛「改正貸金業法を作ってしまった失敗と反省」
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/33356
多くの国民が借金漬け状態になっている不健全な現状を改善し,健全な消費社会を目指すための改正であったことを,この方は,理解していなかったようだ。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/33356
多くの国民が借金漬け状態になっている不健全な現状を改善し,健全な消費社会を目指すための改正であったことを,この方は,理解していなかったようだ。