司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

定時株主総会の延会

2012-09-05 14:28:52 | 会社法(改正商法等)
某社プレスリリース
http://v3.eir-parts.net/EIRNavi/DocumentNavigator/ENavigatorBody.aspx?cat=tdnet&sid=1002408&code=4567&ln=ja&disp=simple

 定時株主総会の開会直後に紛糾し,延会を決議したそうだ。役員は,もちろん任期満了とはならない。
コメント (2)

「中小規模会社の監査役監査チェックリスト」

2012-09-05 14:12:44 | 会社法(改正商法等)
「中小規模会社の監査役監査チェックリスト」by 公益社団法人日本監査役協会中部支部監査実務チェックリスト研究会
http://www.kansa.or.jp/support/library/misc/post-91.html

 これは,お薦め。株式会社の法務担当者にとっても,便利なチェックリストでしょう。
コメント

全株懇「株主本人確認指針の改正について」

2012-09-05 14:10:06 | 会社法(改正商法等)
株主本人確認指針の改正について by 全株懇
http://www.kabukon.net/pic/35_1.pdf

 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報
通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令」等の施行に対応するものである。
コメント

「国民生活センターの国への移行を踏まえた消費者行政の体制の在り方に関する検討会」報告書

2012-09-05 14:03:48 | 消費者問題
「国民生活センターの国への移行を踏まえた消費者行政の体制の在り方に関する検討会」報告書
http://www.anzen.go.jp/kentou/index.html

 内閣府の「国民生活センターの国への移行を踏まえた消費者行政の体制の在り方に関する検討会」が,報告書を取りまとめている。

cf. 「国民生活センターの国への移行を踏まえた消費者行政の体制の在り方に関する検討会報告書」に対する会長声明 by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120903.html
コメント

90周年を迎えた調停制度

2012-09-05 13:50:42 | 民事訴訟等
90周年を迎えた調停制度 by 最高裁
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2409kouhou.pdf

「我が国の調停制度は,大正11(1922)年10月1日の借地借家調停法に基づく借地借家調停からスタートしました」

 存外に遅いスタートだったんですね。
コメント

日司連,「罹災都市借地借家臨時処理法の見直しに関する担当者素案」に関する意見書を公表

2012-09-05 13:42:24 | 民法改正
「罹災都市借地借家臨時処理法の見直しに関する担当者素案」に関する意見書 by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/opinion_detail.php?article_id=98

 日司連が,「罹災都市借地借家臨時処理法の見直しに関する担当者素案」に関する意見書を公表している。

cf. 平成24年8月1日付「罹災都市借地借家臨時処理法の見直し」
コメント

会社法制の見直しに関する要綱案についての考察(6-2)

2012-09-05 13:19:01 | 会社法(改正商法等)
○ 外部理事及び外部監事に関する規律
・ 理事及び監事の責任の一部免除
(1) 一般社団法人又は一般財団法人は,理事(業務執行理事又は使用人であるものを除く。),監事又は会計監査人との間で,法第115条第1項に定める契約(責任限定契約)を締結することができるものとする。
(2) 最低責任限度額(法第113条第1項)の算定に際して,職務執行の対価として受ける財産上の利益の額に乗ずべき数は,次のアからウまでに掲げる役員等の区分に応じ,当該アからウまでに定める数とするものとする(同項第1号参照)。
 ア 代表理事 6
 イ 代表理事以外の理事(業務執行理事又は使用人であるものに限る。) 4
 ウ 理事(ア又はイに掲げるものを除く。),監事又は会計監査人 2
(3) 法第301条第2項第13号及び第14号並びに法第302条第2項第11号及び第12号を削除するものとする。



 会社法が「社外取締役及び社外監査役に関する規律」を見直すのであれば,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の「外部理事及び外部監事に関する規律」についても,整備法で,上記のとおり,見直すのが妥当であろう。

 もっとも,上記の見直しをする場合であっても,外部理事等の要件の厳格化までは,ニーズがないため,されないであろう。
コメント (1)

会社法制の見直しに関する要綱案についての考察(6)

2012-09-05 09:15:26 | 会社法(改正商法等)
第1部 企業統治の在り方
第2 社外取締役及び社外監査役に関する規律
(3)取締役及び監査役の責任の一部免除
① 株式会社は,取締役(業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人であるものを除く。),会計参与,監査役又は会計監査人との間で,第427条第1項に定める契約(責任限定契約)を締結することができるものとする。
② 最低責任限度額(第425条第1項)の算定に際して,職務執行の対価として受ける財産上の利益の額に乗ずべき数は,次のアからウまでに掲げる役員等の区分に応じ,当該アからウまでに定める数とするものとする(同項第1号参照)。
 ア 代表取締役又は代表執行役 6
 イ 代表取締役以外の取締役(業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人であるものに限る。)又は代表執行役以外の執行役 4
 ウ 取締役(ア又はイに掲げるものを除く。),会計参与,監査役又は会計監査人 2
③ 第911条第3項第25号及び第26号を削除するものとする。
http://www.moj.go.jp/content/000100819.pdf
※ 7頁

 現行法においては,責任限定契約を締結することができるのは社外取締役等である(会社法第427条第1項)であるが,改正により,これに加えて,業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でない取締役についても,責任限定契約を締結することができるようになる。これは,社外性の要件の厳格化により,社外取締役等の要件を満たさなくなってしまう取締役等を救済する意味合いからの改正である。

 そして,これに伴い,会社法第911条第3項第25号及び第26号が削除され,会社法第427条第1項の規定による責任限定契約の締結についての定款の定めがある場合,社外取締役等である旨は,登記事項から外れることとなる。

 また,責任の一部免除(会社法第425条第1項)における最低責任限度額について,業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でない取締役については,これまでの社外取締役と同様となる。
コメント