第1部 企業統治の在り方
第2 社外取締役及び社外監査役に関する規律
(3)取締役及び監査役の責任の一部免除
① 株式会社は,取締役(業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人であるものを除く。),会計参与,監査役又は会計監査人との間で,第427条第1項に定める契約(責任限定契約)を締結することができるものとする。
② 最低責任限度額(第425条第1項)の算定に際して,職務執行の対価として受ける財産上の利益の額に乗ずべき数は,次のアからウまでに掲げる役員等の区分に応じ,当該アからウまでに定める数とするものとする(同項第1号参照)。
ア 代表取締役又は代表執行役 6
イ 代表取締役以外の取締役(業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人であるものに限る。)又は代表執行役以外の執行役 4
ウ 取締役(ア又はイに掲げるものを除く。),会計参与,監査役又は会計監査人 2
③ 第911条第3項第25号及び第26号を削除するものとする。
http://www.moj.go.jp/content/000100819.pdf
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現行法においては,責任限定契約を締結することができるのは社外取締役等である(会社法第427条第1項)であるが,改正により,これに加えて,業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でない取締役についても,責任限定契約を締結することができるようになる。これは,社外性の要件の厳格化により,社外取締役等の要件を満たさなくなってしまう取締役等を救済する意味合いからの改正である。
そして,これに伴い,会社法第911条第3項第25号及び第26号が削除され,会社法第427条第1項の規定による責任限定契約の締結についての定款の定めがある場合,社外取締役等である旨は,登記事項から外れることとなる。
また,責任の一部免除(会社法第425条第1項)における最低責任限度額について,業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でない取締役については,これまでの社外取締役と同様となる。