第2部 親子会社に関する規律
第3 組織再編における株式買取請求等
2 株式等の買取りの効力が生ずる時
① 第116条第1項各号の行為をする株式会社,事業譲渡等をする株式会社,存続株式会社等,吸収分割株式会社又は新設分割株式会社に対する株式買取請求についても,当該請求に係る株式の買取りは,これらの行為がその効力を生ずる日に,その効力を生ずるものとする。
② 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは,株主は,株券発行会社に対し,当該株式に係る株券の提出をしなければならないものとする。
③ 第133条の規定は,株式買取請求に係る株式については,適用しないものとする。
(注) 新株予約権買取請求についても,同様の規律を設けるものとする。
http://www.moj.go.jp/content/000100819.pdf
※ 23頁
組織再編等において反対株主の買取請求があった場合の買取り等が円滑に行われるようになる。
会社法
第117条
1~4 【略】
5 株式買取請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずる。
6 株券発行会社(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下同じ。)は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
第470条
1~4 【略】
5 株式買取請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずる。
6 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
第786条
1~4 【略】
5 株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日(吸収分割をする場合にあっては、当該株式の代金の支払の時)に、その効力を生ずる。
6 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
第798条
1~4 【略】
5 株式買取請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずる。
6 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
第807条
1~4 【略】
5 株式買取請求に係る株式の買取りは、設立会社の成立の日(新設分割をする場合にあっては、当該株式の代金の支払の時)に、その効力を生ずる。
6 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。