第2部 親子会社に関する規律
第3 組織再編における株式買取請求等
4 簡易組織再編,略式組織再編等における株式買取請求
① 存続株式会社等において簡易組織再編の要件を満たす場合及び譲受会社において簡易事業譲渡の要件を満たす場合には,反対株主は,株式買取請求権を有しないものとする。
② 略式組織再編又は略式事業譲渡の要件を満たす場合には,特別支配会社は,株式買取請求権を有しないものとし,株式買取請求に関する通知の対象である株主から特別支配会社を除くものとする。
http://www.moj.go.jp/content/000100819.pdf
※ 23頁
中小企業の組織再編においても,反対株主からの買取請求リスクがあり,それがために企図した組織再編を断念するケースもあった。そういった面からも,反対株主が買取請求権を有しないスキームがあるのは,ありがたいであろう。
ただし,簡易組織再編の要件を満たしていることの厳密な確認が必要となる。
cf.
平成24年2月7日付「簡易組織再編の要件」
平成23年6月20日付け「簡易合併の要件を満たすことの証明書」
②については,理屈はそうだが,ちょっと想定し難いケース。中間試案のパブコメ後の部会資料に突然現れ,特段議論された形跡もないのだが。