第3部 その他
第3 その他
2 監査役の監査の範囲に関する登記
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社について,当該定款の定めを登記事項に追加するものとする。
この変更の登記は,監査役設置会社に関する事項の変更なので,いわゆる「その他の変更」(登録免許税法別表第一 第24号(一)ツ)に該当し,何の手当てもせず課税されると,登録免許税は,金3万円である。
監査役を置いている株式会社のうち大多数について,この変更の登記をする必要があり,影響は,甚大である。例え非課税にするにせよ,一定の猶予期間を設けて株式会社からの申請に委ねるのは,適当でないであろう。
試論としては,公開会社でない株式会社については,改正法の施行日をもって,職権で「監査役の監査の範囲に関する登記」を行い,当該定款の定めがない株式会社については,その後,当該株式会社からの申し出ににより更正の登記を行う(ただし,非課税とする。)という取扱いを採るべきではないだろうか。
商業登記法が,「商法,会社法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより,商号,会社等に係る信用の維持を図り,かつ,取引の安全と円滑に資することを目的とする」(同法第1条)ことに鑑みれば,改正後は速やかに真正な登記がされるべきであり,比較衡量すれば,試論のような策を採用すべきであろう。
第3 その他
2 監査役の監査の範囲に関する登記
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社について,当該定款の定めを登記事項に追加するものとする。
この変更の登記は,監査役設置会社に関する事項の変更なので,いわゆる「その他の変更」(登録免許税法別表第一 第24号(一)ツ)に該当し,何の手当てもせず課税されると,登録免許税は,金3万円である。
監査役を置いている株式会社のうち大多数について,この変更の登記をする必要があり,影響は,甚大である。例え非課税にするにせよ,一定の猶予期間を設けて株式会社からの申請に委ねるのは,適当でないであろう。
試論としては,公開会社でない株式会社については,改正法の施行日をもって,職権で「監査役の監査の範囲に関する登記」を行い,当該定款の定めがない株式会社については,その後,当該株式会社からの申し出ににより更正の登記を行う(ただし,非課税とする。)という取扱いを採るべきではないだろうか。
商業登記法が,「商法,会社法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより,商号,会社等に係る信用の維持を図り,かつ,取引の安全と円滑に資することを目的とする」(同法第1条)ことに鑑みれば,改正後は速やかに真正な登記がされるべきであり,比較衡量すれば,試論のような策を採用すべきであろう。