司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

夫婦同氏問題

2017-12-15 22:06:21 | 民法改正
週刊現代
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/53761

 「山尾志桜里と高市早苗から考える、実は深い「夫婦別氏」問題」という,キャッチーなタイトル。ライターは,井戸まさえさんです。
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新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日)

2017-12-15 21:30:11 | 会社法(改正商法等)
新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日)
http://www5.cao.go.jp/keizai1/package/package.html

3-20(35頁)
③ 設立手続オンライン・ワンストップ化
 世界最高水準の起業環境を目指して、法人設立に関して、利用者が全手続きをオンライン・ワンストップで処理できるようにするために、以下の事項に関する具体策と実現に向けた工程について今年度末までに成案を得る。

ⅰ) オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理の実現及び世界最高水準の適正迅速処理を目指した業務の徹底的な電子化
ⅱ) 法人設立における印鑑届出の義務の廃止
ⅲ) 電子定款に関する株式会社の原始定款の認証の在り方を含めた合理化
ⅳ) 法人設立手続のオンライン化とマイナポータルを活用したワンストップサービスの提供


 ん~,閣議決定されている・・。
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所有者不明土地問題研究会「最終報告」~眠れる土地を使える土地に「土地活用革命」~

2017-12-15 15:14:13 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者不明土地問題研究会「最終報告」~眠れる土地を使える土地に「土地活用革命」~
http://www.kok.or.jp/project/fumei.html

 「最終報告」の「本文」が公表されている。
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税務署で「法定相続情報一覧図の写し」の提出も認められる?

2017-12-15 15:13:56 | 税務関係
自民党平成30年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html

〇 その他
(国税)
(2)相続税の申告書の添付書類として提出できる書類の範囲に、戸籍謄本を複写したもの等の被相続人の全ての相続人、当該相続人の法定相続分及び当該相続人が被相続人の実子又は養子のいずれに該当するかの別を明らかにする書類を加える。
(注)上記の改正は、平成30年4月1日以後に提出する申告書について適用する。
※ 67頁


 これまで「原本」の提出が必要(いわゆる原本還付も不可)であったのが,緩和されたようである。

 「法定相続情報一覧図の写し」の提出も認められる?
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債権法の改正の施行日(2020年4月1日)を閣議決定

2017-12-15 12:53:55 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24670920V11C17A2MM0000/?n_cid=NMAIL007

「政府は15日の閣議で、企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)に関する改正民法を2020年4月1日に施行すると決めた」(上掲記事)

 「民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定された。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2017/kakugi-2017121501.html


cf. 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

 なお,施行日には次の二つの例外があります。

① 定型約款について
 定型約款に関しては,施行日前に締結された契約にも,改正後の民法が適用されますが,施行日前(平成32年(2020年)3月31日まで)に反対の意思表示をすれば,改正後の民法は適用されないことになります。この反対の意思表示に関する規定は平成30年(2018年)4月1日から施行されます。なお,この反対の意思表示に関する詳細は,別途,ホームページ上の「定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について」をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/001242840.pdf

② 公証人による保証意思の確認手続について
 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は一定の例外がある場合を除き,事前に公正証書が作成されていなければ無効となりますが,施行日から円滑に保証契約の締結をすることができるよう,施行日前から公正証書の作成を可能とすることとされています。この規定は平成32年(2020年)3月1日から施行されます。
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所有者不明&相続放棄マンションも問題

2017-12-15 08:54:03 | 空き家問題&所有者不明土地問題
富士通総研
http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/column/opinion/2017/2017-12-2.html

 分譲マンションでも,所有者不明や相続放棄により所有者不存在となるケースが増加していることが指摘されている。
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自民党平成30年度税制改正大綱(3)

2017-12-15 00:25:25 | 会社法(改正商法等)
自民党平成30年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html

〇 事業承継税制の拡充(7頁)
 中小企業経営者の年齢分布のピークが60歳台半ばとなり、高齢化が急速に進展する中で、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上は、待ったなしの課題となっている。こうした中で、事業承継税制について、10年間の特例措置として、各種要件の緩和を含む抜本的な拡充を行う。
 具体的には、施行日後5年以内に承継計画を作成して贈与・相続による事業承継を行う場合、①猶予対象の株式の制限(発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃し、納税猶予割合80%を100%に引き上げることにより、贈与・相続時の納税負担が生じない制度とし、②雇用確保要件を弾力化するとともに、③2名又は3名の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大し、④経営環境の変化に対応した減免制度を創設して将来の税負担に対する不安に対応する等の特例措置を講ずる。こうした特例措置を講じるに当たっては、租税回避が助長されないよう、制度面・運用面で必要な対応を行う。
 中小企業の事業承継の問題に対応するには、こうした税制措置だけでなく、予算措置も含めた総合的な支援を行うことが必要である。この中で、中小企業の後継者難については、後継者のマッチングなどを支援し、あわせて、関係省庁において経営者の個人保証の適正化に向けた検討を行っていかなければならない。

※ 詳細は,45頁以下
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自民党平成30年度税制改正大綱(2)

2017-12-15 00:21:16 | 法人制度
自民党平成30年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html

〇 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し(48頁)
(1)一般社団法人等に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税の見直し
 個人から一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人等、非営利型法人その他一定の法人を除く。以下「一般社団法人等」という。)に対して財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税については、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件(役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあること等)のうちいずれかを満たさない場合に贈与税等が課税されることとし、規定を明確化する。
(注)上記の改正は、平成30年4月1日以後に贈与又は遺贈により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用する。

(2)特定の一般社団法人等に対する相続税の課税
① 特定一般社団法人等の役員(理事に限る。以下同じ。)である者(相続開始前5年以内のいずれかの時において特定一般社団法人等の役員であった者を含む。)が死亡した場合には、当該特定一般社団法人等が、当該特定一般社団法人等の純資産額をその死亡の時における同族役員(被相続人を含む。)の数で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものとみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課税することとする。

② ①により特定一般社団法人等に相続税が課税される場合には、その相続税の額から、贈与等により取得した財産について既に当該特定一般社団法人等に課税された贈与税等の額を控除する。

③ その他所要の措置を講ずる。

(注1)上記の「特定一般社団法人等」とは、次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等をいう。
 ① 相続開始の直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超えること。
 ② 相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。

(注2)上記の「同族役員」とは、一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族その他当該被相続人と特殊の関係がある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)をいう。

(注3)上記の改正は、平成30年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用する。ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、平成33年4月1日以後の当該一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用し、平成30年3月31日以前の期間は上記(注1)②の2分の1を超える期間に該当しないものとする。
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自民党平成30年度税制改正大綱(1)

2017-12-15 00:15:04 | 不動産登記法その他
自民党平成30年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html

〇 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設(50頁)
(1)相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。
(2)個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が10万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。

 あれっ,意外に適用場面は少ないような・・。

〇 印紙税(55頁)
 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。
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祝「司法書士会の法人化50周年の記念日」

2017-12-15 00:03:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 司法書士会は,昭和42年改正司法書士法により,法人化された。

 改正法の施行日は,昭和42年12月15日であり,後記改正附則第2項の規定により,施行日(登記申請日ではなく)に,法人格を取得したものであったようである。

 当時の経緯については,京都司法書士会会報Vol.85の特集「法人化40周年記念投稿」を御覧ください。
http://siho-syosi.jp/koukai/kaihou-85.htm
※ 特に,故石田弘先生(元名誉会長)の寄稿が参考になる。

 というわけで,本日(平成29年12月15日)は,法人化50周年の記念日である。


 ところで,東京司法書士会の登記簿には,「法人成立の年月日」として,なぜかしら,「昭和42年5月26日」と登記されている(登記事項証明書を拝見して,確認しました。)。
https://www.tokyokai.jp/about/profile.html

 謎である・・・。

 移記ミスであろうか? あり得ない話であると思われるのだが,誰か解明してください。

cf. 平成29年9月25日付け「司法書士界の周年記念事業」


昭和42年改正司法書士法(昭和42年7月18日法律第66号)
附則 抄
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項及び附則第五項並びに附則第六項中附則第三項及び附則第五項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。
 (司法書士法の一部改正に伴う経過措置)
2 この法律の施行と同時に、第一条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)による司法書士会(以下「旧司法書士会」という。)は、同条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)による法人たる司法書士会(以下「新司法書士会」という。)となり、旧司法書士会の役員は、退任するものとする。
3 旧司法書士会は、この法律の施行前に、あらかじめ、その会則を新司法書士法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新司法書士会の役員を選任しておかなければならない。
4 この法律の施行と同時に、旧司法書士法による司法書士会連合会(以下「旧連合会」という。)は、新司法書士法による法人たる日本司法書士会連合会(以下「新連合会」という。)となり、旧連合会の役員は、退任するものとする。
5 旧連合会は、この法律の施行前にあらかじめ、新連合会の会則について、新司法書士法の例により同法の規定による法務大臣の認可を受け、かつ、新連合会の役員を選任しておかなければならない。
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