司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

集団的消費者被害回復制度に期待される事例から浮かび上がる課題

2017-12-20 22:43:56 | 消費者問題
matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2017/12/consumer-953a.html

 町村教授の問題提起である。
コメント

JALが振込め詐欺被害に,3億8000万円

2017-12-20 21:42:18 | いろいろ
TBSニュース
http://news.tbs.co.jp/sp/newseye/tbs_newseye3244785.htm

前代未聞の珍事。社内の決裁ルートもあるであろうに,こんなことあり得る?
コメント

ホテル建設で埋蔵文化財の発掘調査が急増

2017-12-20 20:23:32 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20171219000177

 あるある。発掘調査に時間がかかると,工期が遅れるので,たいへんである。
コメント

第三債務者が差押債権者に対してした弁済が破産法第162条第1項の規定による否認権行使の対象とならないとされた事例

2017-12-20 20:11:37 | 民事訴訟等
最高裁平成29年12月19日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87318

【判示事項】
第三債務者が差押債務者に対する弁済後に差押債権者に対してした更なる弁済は,差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合,破産法162条1項の規定による否認権行使の対象とならない

 第三債務者(差押債務者を雇用する会社)が,給料債権の差押え後も差押債務者に給料の全額の支払を続けた後に,差押債権者と第三債務者の和解により,第三債務者が差押債権者に解決金を支払った行為(上記「更なる弁済」)は,破産法に基づく否認権行使の対象とならないとされたものである。
コメント

「相続登記の促進については,更に一層拍車をかけてまいりたい」

2017-12-20 20:11:20 | 不動産登記法その他
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成29年12月15日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00957.html

〇 税制改正大綱に関する質疑について
【記者】
 今回の税制改革大綱で,格差解消という観点から見た場合の大臣の評価を教えていただけますか。

【大臣】
 税制大綱全般における格差解消は,私自身の所掌ではありませんので,その点について代表して答えることができないものですから,お答えは差し控えさせていただきます。今の経済的,社会的状況の中でしっかりと税制改正をしていくということであり,これについて私どもの観点からいくと登記に関する施策が盛り込まれているので,今後も相続登記の促進につなげることができるように,この問題については御理解をいただき,実現できたらと思っています。いずれにしても,相続登記の促進については,所掌の中での大変大きな課題ですので,これまでも施策の充実に取り組んでまいりましたが,更に一層拍車をかけてまいりたいと思っています。
コメント

上場株式の相続に関する諸問題

2017-12-20 13:16:10 | 会社法(改正商法等)
1.相続開始前の配当金
(1)口座振込みで受領済み
 相続開始時は,預金債権であるから,遺産分割の対象となる。

(2)未受領
 相続開始時は,可分の金銭債権であるから,法定相続分に応じて分割帰属となる。

2.相続開始後,遺産分割協議までの間の配当金
(1)口座振込みで受領済み
 相続開始後の果実であるから,法定相続分に応じて分割帰属となる。

(2)未受領
 相続開始後の果実であるから,法定相続分に応じて分割帰属となる。

3.遺産分割協議における「株式数」の特定
 現在,上場株式については,「売買単位の統一」が進められており,1単元を100株とし,また望ましい投資単位の水準(5万円~50万円)への移行及び維持に努めるものとされている。したがって,株式の分割や併合が行われることが増えている。相続人がある時点において把握した株式数が,遺産分割協議を行う時点においては変動していることがあり得るのである。

 株式の併合が行われている場合には,救われるかもしれないが,遺産分割協議書には「〇〇株式会社の株式100株」と記載したのに,株式の分割が行われており,既に「1000株」となっていたというケースでは,問題となり得る。

 そのため,信託銀行や証券会社に依頼して,最新の残高証明書を取得した上で,遺産分割協議書を作成することが望ましいといえる。とはいえ,残高証明書を取得した日から遺産分割協議の日までのタイムラグは不可避であり,遺産分割協議書では,「〇〇株式会社の株式全部」と記載する等,遺漏が生じないような配慮が必要であろう。 

cf. 売買単位の統一 by 日本証券取引所グループ
http://www.jpx.co.jp/equities/improvements/unit/02.html

4.遺言書における「株式数」の特定
 遺言公正証書等を作成する場合においても,上記3と同様の問題があるので,留意すべきである。

5.株券の電子化未対応の場合
 株主名簿管理人の信託銀行で手続をすれば,案外に容易。ただし,名寄せ等の関係で,戸籍の附票等の住所移転の履歴がわかる書類を持参して調査してもらうのが肝要である。「所在不明株主の株式売却」により売却されていた株式の売買代金の支払を受けられることもあり得る。
コメント

債権回収業者等による時効債権訴訟等に関する緊急相談会及びホットライン

2017-12-20 09:59:24 | 消費者問題
債権回収業者等による時効債権訴訟等に関する緊急相談会及びホットライン
http://siho-syosi.jp/topics/doc/20171215.pdf

▼緊急相談会
・日時:平成29年12月20日(水)午前10時から午後7時
・相談会場:京都司法書士会館
・相談方法:電話相談
・電話番号:075-252-2582(当日のみ)
・相談料:無料

 大阪司法書士会(電話番号06-6941-1000),兵庫県司法書士会(078-341-9052)でも同時開催です。

cf. 兵庫県司法書士会
http://www.shihohyo.or.jp/news/post_110/



▼ホットライン
・期間:平成30年1月9日(火)~同年3月30日(金)
・日時:上記期間の水曜日及び木曜日(祝日除く)午前10時から午後1時
・相談会場:京都司法書士会館
・相談方法:電話相談
・電話番号:075-252-2582(1月9日~3月30日の臨時電話番号)
・相談料:無料
コメント