司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

債権法改正の施行期日は,平成32年4月1日で固まる

2017-12-07 23:55:43 | 民法改正
産経新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171206-00000529-san-soci

「法務省は6日、施行日を平成32年4月1日とする案を自民党法務部会に示した。月内の閣議決定を希望している」(上掲記事)

 「施行期日を定める政令」が年内に公布されることになりそうである。

 もう「平成」ではありませんけどね・・。
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法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会

2017-12-07 16:51:00 | 会社法(改正商法等)
法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/hojinsetsuritsu/index.html

 第2回会議及び第3回会議の議事要旨が公表されている。ぜひ御覧ください。
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NHK受信料訴訟(最高裁判決の要旨)

2017-12-07 07:31:18 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24332690W7A201C1EA1000/

最高裁判決の要旨
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO24353670X01C17A2CR8000/

【受信契約】
「NHKから受信設備設置者への一方的な申し込みによって受信料の支払い義務は発生せず、受信契約の締結(双方の合意)によって発生する・・・任意に契約を締結しない者との間でも、契約成立には双方の意思表示の合致が必要・・・設置者が受信契約の申し込みを承諾しない場合は、NHKが承諾の意思表示を命ずる判決を求め、判決の確定によって受信契約が成立する」

【支払義務】
「承諾の意思表示を命じる判決の確定により受信契約が成立すると受信設備設置の月以降の分の受信料債権が発生する」

 契約の成立時期については,穏当な判断であるが,支払義務は・・・遡及するんですね。
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