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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

本日の京都は,激寒。

2017-12-27 20:34:17 | 私の京都
 本日の京都は,激寒。最高気温が4.3℃,最低気温が2.0℃。明日の朝が恐ろしい・・。
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法務省大臣官房国際課の新設

2017-12-27 16:54:46 | 国際事情
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成29年12月22日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00962.html

〇 大臣官房国際課の新設に関する質疑について
【記者】
 今度,新設される大臣官房国際課について,司法外交を推進するための司令塔機能ということですが,もう少し具体的にどのような働きを大臣が期待されているのか教えてください。あと現在,刑事局に国際課がありますが,同じ省内に国際課という名前の課が併存することについて教えてください。

【大臣】
 今回の決定により,大臣官房に国際課が新設されることは大変大きな意味があると思っています。現在,法務省が直面している国際的課題に的確に対応し,また司法分野における国内外の施策を総合的・戦略的に推進していくためには,司令塔機能を担う組織というものを新設することが大変重要であり,そうした判断の中で司法外交推進の司令塔役という位置付けで,この課を新設することになりました。この大臣官房国際課の新設により,官房の国際機能を担う組織体制を強化するということですが,司法外交の推進の目的である法の支配等の普遍的価値を各国に浸透させ,国内外の経済成長を支える司法インフラを整備することで国際社会における我が国のプレゼンスを高めることにも資するものであると考えています。また,国連犯罪防止刑事司法会議(コングレス)が2020年に我が国で開催される予定であり,これを司法外交元年と位置付けて,日本型司法制度の国際的な競争力を高めるための取組等を総合的・戦略的に推進していく上で,大臣官房国際課の果たす役割は極めて大きなものがあると思っています。新設後ですが課長以下20名体制の下,当面は今申し上げたとおり2020年に我が国で開催予定であるコングレスの準備,2点目としては国際仲裁の活性化のための必要な基盤整備に向けた取組,3点目としては戦略的な法制度整備支援の更なる推進,4点目としては戦略的な国際機関等への法曹人材の派遣と,数々の国際関係業務に対して総合的・戦略的な企画,立案等を行っていくことを念頭に置いています。御指摘の刑事局の国際課との併存についてですが,刑事局国際課は管理官室として継続し,主として刑事実務に関連する国際業務を担当するということです。各部局にもそれぞれ国際を担当していた部署が組織的にありました。それを司令塔で総合的・戦略的にまとめ上げながら全体としての効果をしっかりと発揮し,そして対外的にも窓口一本の中でオール法務省全体として,こうした内外の国際戦略にしっかりと対応できるように組織的にも強化していきたいという思いがあり,官房国際課の設置後,同課が直ちに実行部隊としての働きができるように全力を尽くしてまいりたいと思っています。
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土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設

2017-12-27 16:50:36 | 不動産登記法その他
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成29年12月22日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00962.html

〇 税制改正大綱に関する質疑について
【記者】
 「土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設」について,概要と大臣の御所感についてお聞かせください。

【大臣】
 今回の税制改正の大綱に盛り込まれた免税措置ですが,2つの観点から平成32年度までの期間で適用されるものとして創設される見込みです。一つ目は,既に相続登記が放置されているおそれのある土地への対応の観点から,例えば,二次相続まで発生している土地について,その一次相続についての相続登記の登録免許税は免税するというものです。二つ目は,今後相続登記が放置されるおそれのある土地への対応の観点から,一定の資産価値が低い土地についての相続登記の登録免許税は免税するというものです。相続登記について税制上の措置が盛り込まれたということは,政府の中でも相続登記の促進は極めて重要な施策であるという位置付けがなされたものと受け止めており,国会での審議を経たあかつきには,この免税措置の周知・広報に努め,相続人に免税措置を積極的に活用していただき,相続登記の促進について,より一層拍車をかけてまいりたいと思っています。

cf. 平成29年12月24日付け「平成30年度政府税制改正大綱が閣議決定」
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裁判手続等のIT化の検討に当たって考えられる論点整理

2017-12-27 14:25:47 | 民事訴訟等
裁判手続等のIT化検討会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/

 第3回会議が開催され,会議資料が公開されている。また,第1回会議の議事要旨も公表されている。
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懲戒請求の形で弁護士会の会務活動そのものに対して反対の意見を表明し,批判するもの

2017-12-27 05:55:44 | いろいろ
日弁連「全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話」
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2017/171225.html

「近時、当連合会や弁護士会が一定の意見表明を行ったことについて、全国の21弁護士会に対して、800名を超える者から、その所属弁護士全員を懲戒することを求める旨記載した書面が特定の団体を通じて送付されてきている。これらは、懲戒請求の形をとりながらも、その内容は弁護士会活動に対して反対の意見を表明し、これを批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではない。弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない」

東京弁護士会「当会会員多数に対する懲戒請求についての会長談話」
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-487.html

「日本弁護士連合会および当会が意見表明を行ったことについて、特定の団体を介して当会宛に、今般953名の方々から、当会所属弁護士全員の懲戒を求める旨の書面が送付されました。
 これらは、懲戒請求の形で弁護士会の会務活動そのものに対して反対の意見を表明し、批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではありません。弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであって、当会は、これらの書面を懲戒請求としては受理しないこととしました」

 第一東京弁護士会,第二東京弁護士会及び大阪弁護士会も,同様の会長談話を公表している。
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民泊ガイドラインの策定

2017-12-27 05:45:27 | いろいろ
「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」を策定 by 観光庁(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000344.html

「民泊サービスについて、一定のルールの下、その健全な普及を図るため、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が、本年6月16日に公布されました。
 今般、住宅宿泊事業法に係る解釈、留意事項等を「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」としてとりまとめました」
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