司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

地面師詐欺事件と売主側に関与した専門家の法的責任

2017-12-14 23:19:48 | 不動産登記法その他
ビジネス法務の部屋
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2017/12/post-eb3b.html

 地面師による詐欺で売主側に関与した専門家の法的責任が問われていた事件で,最高裁は,平成29年12月12日,地面師詐欺の被害者(なりすまし本人からの不動産買主)による上告受理申立てを棄却する決定をしたそうである。

 本人確認情報を提供した弁護士の法的責任が否定されたことになる。

 ということは,買主側の司法書士の責任も否定される?

cf. 平成29年11月22日付け「成りすまし事案で,買主にも売主の本人確認義務があるとして,過失相殺4割(その2)」
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不動産は,商法第521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる(最高裁判決)

2017-12-14 23:05:39 | 民事訴訟等
最高裁平成29年12月14日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87304

【判示事項】
不動産は,商法第521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる
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振込め詐欺の受け子が「だまされたふり作戦」で逮捕された場合,詐欺未遂罪が成立(最高裁決定)

2017-12-14 23:00:38 | いろいろ
最高裁平成29年12月11日第3小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87302

【判示事項】
共犯者による欺罔行為後にだまされたふり作戦開始を認識せずに共謀の上被害者から発送された荷物の受領行為に関与した者が詐欺未遂罪の共同正犯の責任を負うとされた事例

cf. 共同通信記事
https://this.kiji.is/313596247918462049
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国土計画シンポジウム「所有者不明土地の実態とその問題、今後の対応のあり方」

2017-12-14 20:50:52 | 空き家問題&所有者不明土地問題
国土計画シンポジウム
所有者不明土地の実態とその問題、今後の対応のあり方
大量相続時代を前に今考えておくべきこと
~所有者不明土地問題研究会の最終報告を受けて~
http://www.kok.or.jp/project/pdf/20171225_symposium.pdf

日時  平成29年12月25日(月)13:00~16:00
場所  中央合同庁舎2号館
基調講演
   「所有者不明土地問題研究会最終報告について」 増田寛也(所有者不明土地問題研究会座長)
報告
   「政府の取り組みについて」 北本政行(国土交通省政策統括官)
パネルディスカッション
   「所有者不明土地問題研究会提言の具体化に向けた課題と今後への期待」
主催:一般財団法人 国土計画協会
共催:国土交通省、法務省、農林水産省
後援:総務省(予定)
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平成29年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)

2017-12-14 20:50:33 | 会社法(改正商法等)
平成29年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

 アップし忘れてましたが,昨日(12月13日),職権で,「みなし解散」の登記が行われました。
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金閣寺が雪化粧

2017-12-14 12:13:44 | 私の京都
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24618690U7A211C1AC1000/

 この冬,初。大文字も「白い大文字」となっていました。

 ところで,金閣寺のHPには「ライブカメラ」があり,3分ごとに写真が更新中。カメラ小僧は,これを眺めて,シャッターチャンスとみるや,金閣寺に出かけて行くそうである。

cf. 臨済宗相国寺派 金閣寺ライブカメラ
http://www.shokoku-ji.jp/k_live.html
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ケアマネージャーが高齢者と養子縁組し,財産の取込みを図る

2017-12-14 11:59:22 | 家事事件(成年後見等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20171214-OYT1T50006.html?from=ytop_main6

 神戸市で,ケアマネージャーが支援中の高齢者と養子縁組し,相続させる旨の遺言公正証書を作成させたり,所有不動産について死因贈与の仮登記をさせたりする等,財産の取込みを図った事件が発覚したという。

 おそるべし。
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法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第5回会議(平成29年9月6日開催)の議事録

2017-12-14 10:51:50 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第5回会議(平成29年9月6日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi0490088889.html

 議事録が公開されている。

「社外取締役を置くことの義務付け等に関する論点」「その他の規律の見直しに関する論点」についてである。

 「その他の規律の見直しに関する論点」においては,他の株式会社の株式の過半数を取得して子会社化するための「他の会社の株式等の取得と引換えにする株式の交付」の手続について,議論されている。
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事業環境改善のための関係府省庁連絡会議

2017-12-14 10:25:38 | 会社法(改正商法等)
事業環境改善のための関係府省庁連絡会議(第1回)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/doing_business/dai1/siryou.html

「法人設立」や「不動産登記」も論点として挙がっているようである。


「我が国の事業環境の改善のため、成長戦略のKPIとして、「2020年までに、世界銀行のビジネス環境ランキングにおいて日本が先進国3位に入る。」としているところ、日本の評価は芳しくない状況にある。こうした状況を踏まえ、「未来投資戦略2017」では、法人設立手続のオンライン・ワンストップ化、貿易手続等の全体最適化、裁判手続等の IT化を検討することとした。その他については関係部局において検討を進めているところ、更なる事業環境の改善のため各府省庁の関係者を結集し、継続的に取り組む体制が必要である。このため、関係府省庁が一堂に会し協議を行う場として、事業環境改善のための関係府省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設ける。」

※ KPIとは,Key Performance Indicatorの略で、重要業績評価指標とも呼ばれる。KPIは,最終的な目標( KGI)を達成するための、過程を計測する中間指標のこと。
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外国人起業家の受入れ拡大

2017-12-14 10:16:22 | 会社法(改正商法等)
未来投資会議構造改革徹底推進会合「企業関連制度・産業構造改革・イノベーション」会合(雇用・人材)(第2回)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/koyou/dai2/index.html

 外国人起業家の受入れ拡大等について,議論されているようである。
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会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案

2017-12-14 09:08:29 | 会社法(改正商法等)
「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080160&Mode=0

 会社法施行規則の一部改正は,決算日から3か月を越えて定時総会を開催する場合の取扱いに関するものである。
※ いわゆる「株主リスト」も含め,登記実務には影響なしです。

 意見募集は,平成30年1月19日(金)まで。

1 会社法施行規則の改正の趣旨
 本省令案は,これらを受け,所定の場合において,公開会社が,事業年度の末日に代えて,株式会社が定時株主総会における議決権を行使することができる者について定めた一定の日において株式の保有割合が上位10名の株主に関する事項を事業報告の内容に含めることを許容するため,会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)の改正を行うものである。

2 会社法施行規則の改正の内容
 会社法施行規則第122条に第2項として,当該事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成17年法律第86号)第124条第1項に規定する基準日を定めた場合において,当該基準日が当該事業年度の末日後の日であるときは,現行の会社法施行規則第122条第1号に掲げる事項については,当該基準日を明らかにした上で,当該基準日において発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる10名の株主の氏名又は名称,当該株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。)及び当該株主の有する株式に係る当該割合とすることができる旨の規定を加えるものとする。
 これに伴い,会社法施行規則附則第8条について,所要の整備を行うものとする。

〇 会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置
 この省令による改正後の会社法施行規則の規定は,平成30年3月31日以後に終了する事業年度に係る事業報告について適用し,同日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については,なお従前の例によるものとする。

cf. 平成29年1月9日付け「企業統治に関する法律・ルールの動向」

金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告の公表について
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20160418-1.html
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