司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新春京大変人会議

2017-12-24 17:53:21 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20171224000011

 「地味な変人」を体現しているという京都大の研究者たちが自らの世界観を語る「新春京大変人会議」が2018年1月12日午後6時半から、京都市左京区の京大時計台記念館で開かれる(上掲記事)

 ん~,奇を衒い過ぎの感。

cf. 京大変人講座
http://www.gaia.h.kyoto-u.ac.jp/henjin/
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消費者問題に関する2017年の10大項目

2017-12-24 02:41:02 | 消費者問題
消費者問題に関する2017年の10大項目 by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171221_2.html

・狙われる高齢者 「還付金詐欺」、「訪問購入」での相談目立つ
・依然として多い「定期購入」トラブル 20歳未満でも多くみられる
・仮想通貨の利用広がる 「必ず儲(もう)かる」と勧誘されて購入するもトラブルに
・情報通信の多様化 格安スマホなどの相談も
・子どもの事故 加熱式たばこの誤飲、宅配ボックスに閉じ込めなどが発生
・「プエラリア・ミリフィカ」を含む健康食品の危害 若い女性に多発
・格安旅行会社「てるみくらぶ」が経営破綻(はたん)
・景品表示法による初の課徴金納付命令 品質への信頼揺らぐ企業の不祥事
・改正特定商取引法施行 約120年ぶりとなる民法改正も
・集団的消費者被害回復制度の整備進む 特定適格消費者団体の認定と国民生活センター法の改正
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アトツギ創業

2017-12-24 02:34:30 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24775450Y7A211C1X11000/

「いいものであるのは前提。顧客の価値につながらなければ売れない」(上掲記事)

 「ベンチャー型事業承継」(先代から受け継いだ有形・無形の経営資源を活用し,永続的な経営を実現するために新たな領域に果敢に挑戦し,社会に新たな価値を生み出す若手後継者への承継)と呼ぶのだそうだ。

cf. 近畿経済産業局
http://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/venture/AllNextInnovation.html
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成年年齢の引下げ~司法書士も18歳で登録可能に

2017-12-24 02:23:08 | 民法改正
朝日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171223-00000054-asahi-soci

 現行法上,司法書士試験を受験して合格することは,小学生でも可能であるが,「未成年者」は,司法書士法第5条第2号の欠格事由に該当し,登録して業務を行うことはできない。

 成年年齢の引下げに係る民法改正が実現すると,おそらく18歳で登録することが可能となるであろう。

 欠格条項の見直しで,「二 未成年者」となるのか・・。


司法書士法
 (欠格事由)
第5条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
 二 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
 三 破産者で復権を得ないもの
 四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
 五 第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
 六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者
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平成30年度政府税制改正大綱が閣議決定

2017-12-24 01:35:15 | 税務関係
平成30年度税制改正の大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf

〇 不動産登記関係
34頁
4 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設
(1)相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。
(2)個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が10万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。


39頁〈印紙税〉
(13)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。


〇 事業承継関係
30頁
1 事業承継税制の特例の創設等
(1)非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度を次のとおり創設する。
① 特例後継者(仮称)が、特例認定承継会社(仮称)の代表権を有していた者から、贈与又は相続若しくは遺贈(以下1において「贈与等」という。)により当該特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その取得した全ての非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の全額について、その特例後継者の死亡の日等までその納税を猶予する。
<以下略>


33頁
2 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
(1)一般社団法人等に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税の見直し
 個人から一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人等、非営利型法人その他一定の法人を除く。以下「一般社団法人等」という。)に対して財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税については、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件(役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあること等)のうちいずれかを満たさない場合に贈与税等が課税されることとし、規定を明確化する。
(注)上記の改正は、平成30年4月1日以後に贈与又は遺贈により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用する。
(2)特定の一般社団法人等に対する相続税の課税
① 特定一般社団法人等の役員(理事に限る。以下同じ。)である者(相続開始前5年以内のいずれかの時において特定一般社団法人等の役員であった者を含む。)が死亡した場合には、当該特定一般社団法人等が、当該特定一般社団法人等の純資産額をその死亡の時における同族役員(被相続人を含む。)の数で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものとみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課税することとする。
② ①により特定一般社団法人等に相続税が課税される場合には、その相続税の額から、贈与等により取得した財産について既に当該特定一般社団法人等に課税された贈与税等の額を控除する。
③ その他所要の措置を講ずる。
<以下略>


〇 その他
51頁
(2)相続税の申告書の添付書類として提出できる書類の範囲に、戸籍謄本を複写したもの等の被相続人の全ての相続人、当該相続人の法定相続分及び当該相続人が被相続人の実子又は養子のいずれに該当するかの別を明らかにする書類を加える。
(注)上記の改正は、平成30年4月1日以後に提出する申告書について適用する。


63頁
4 税務手続の電子化等の推進
(国 税)
(1)申告書の電子情報処理組織による提出義務の創設
① 大法人の法人税及び地方法人税の確定申告書、中間申告書及び修正申告書の提出については、これらの申告書に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により提供しなければならないこととする。
(注)上記の「大法人」とは、内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社をいう。
② 上記①の大法人の上記①の申告書の添付書類の提出については、当該添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項を電子情報処理組織を使用する方法又は当該事項を記録した光ディスク等を提出する方法により提供しなければならないこととする。
<以下略>


112頁
(7)各士業の資格等における成年被後見人等の欠格条項の見直しに係る所要の法令改正を前提に、次の措置を講ずる。
① 税理士の欠格条項について、その範囲から成年被後見人等を除外するほか所要の整備を行う。
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