司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

特別養子を中心とした養子制度の在り方に関する研究会(第5回)

2017-12-04 23:22:12 | 民法改正
「特別養子を中心とした養子制度の在り方に関する研究会」の審議状況
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/youshi

 第5回会議の配付資料が公開されている。

 養子制度全般の見直しです。
コメント

外国人が国民健康保険を不正利用

2017-12-04 22:21:19 | 会社法(改正商法等)
NEWSポストセブン
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171201-00000005-pseven-soci&p=1

 既に何度も取り上げているが,外国人が留学ビザや経営・管理ビザ(会社を設立して取得)を不正に取得して健康保険を利用し,高額医療を3割負担で受けている等の事例が頻発しているらしい。
コメント

土地は捨てられるのか

2017-12-04 22:05:08 | 空き家問題&所有者不明土地問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASKCY6787KCYUUPI003.html

 所有権を放棄したことに基づく所有権登記の実験的(?)引取請求訴訟の原告は,鳥取県司法書士会の会員だそうだ。

cf. 平成29年12月1日付け「不動産所有権放棄をめぐる裁判例の出現」
コメント

都市のスポンジ化

2017-12-04 16:44:09 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO23993990Y7A121C1EAC000/

「「都市のスポンジ化」という現象を聞いたことがあるでしょうか。人口が減るなかで空き家や空き地がランダムに発生し、街がスポンジのようにスカスカになってしまうことです。この問題が東京の郊外で注目され始めています。」(上掲記事)

 今後,人口減少が進む中で,「穴」はどんどん増えるであろうが,空き家が除却されて空き地となり,「穴」であることが明らかになれば,周囲からのニーズが生じ,適宜「埋め」られて行くのではないだろうか。


「スポンジの穴のように都市に散在し、なお増加を続ける低未利用地について、都市計画制度の射程を「整備・開発」から「管理(マネジメント)」にまで広げることなどを通じて、「穴を埋める」「穴の発生を予防する」方策を講じます。」(後掲国土交通省)

cf. 「都市のスポンジ化」への対応方策をとりまとめました by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000114.html
コメント

会社役員に関する欠格条項(成年被後見人等)の見直し

2017-12-04 16:09:30 | 会社法(改正商法等)
成年後見制度利用促進委員会
http://www.cao.go.jp/seinenkouken/iinkai/index.html

 第9回会議の配付資料「成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度の見直しについて(議論の整理)(案)」が公開されている。


3.権利の制限に係る措置の分類及び見直しの方向性
(3)法人役員等について
 法人に対する国又は地方公共団体の監督等が規定されている法人については、役員等の欠格事由から成年被後見人等を削除するとともに、必要に応じ、個別審査規定等を整備すべきである。
 法人に対する国又は地方公共団体の監督等が規定されていない法人に係る法律については、その監督や代替措置の在り方について、更に検討することが必要である。会社法については、欠格条項を削除することに伴う会社法制上及び実務上の影響等を踏まえた代替措置の必要性及びその内容等について、法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会における意見聴取等を行うべきである。その上で、平成30年度中に法制審議会からの答申を得て、その後、速やかに国会提出することを目標としている会社法の改正法案には、欠格条項の見直しに関する規定も併せて盛り込む方向で検討を進めるべきである。また、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の欠格条項の見直しについても、会社法の欠格条項の見直しを踏まえ、代替措置の必要性及びその内容等について検討を行うべきである。

※ 思わぬ形で,会社法改正の論点が提案されている。そもそも,取締役と株式会社の関係は,委任に関する規定に従う(会社法第330条)ものとされており,取締役に就任することを承諾する行為は,委任契約の締結である。就任承諾にさえ,後見人の代理が必要なのであるが・・。また,取締役は,株式会社に対して善管注意義務を負っており,成年被後見人及び被保佐人がこの義務を十分に履行することは困難である。成年被後見人又は被保佐人が,徒に会社法第423条,第429条,第430条等の損害賠償責任を負わされることにもなりかねない。よって,欠格条項を削除するのは,妥当ではないと考える。
コメント

成年被後見人等の権利制限(いわゆる欠格条項)の見直し

2017-12-04 15:56:41 | 家事事件(成年後見等)
成年後見制度利用促進委員会
http://www.cao.go.jp/seinenkouken/iinkai/index.html

 第9回会議の配付資料「成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度の見直しについて(議論の整理)(案)」が公開されている。


3.権利の制限に係る措置の分類及び見直しの方向性
(2)士業等について
 就任時に試験等を経た上で、個別審査規定により更に適格性が判断されていることに加え、その後、心身の故障等により職務を行うことが難しい場合の登録の取消などの規定が既に整備されているものが多いことから、現行の欠格条項を削除すべきである。
 なお、上記の個別審査規定等が整備されていない士業等については、必要に応じ、当該規定を併せて整備すべきである。

※ 司法書士の場合,司法書士法第16条第1項第2号の規定により,「身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき」に該当する場合には,日本司法書士会連合会は,その登録を取り消すことができるとされている。しかし,現実には,そのような事由に該当することの発見は事実上困難であり,登録の取消しに至ることは容易ではない。そのため,名板貸し状態が少なからず生ずるおそれがあり,司法書士制度に対する社会の信頼を大きく損なう事態となりかねない。よって,欠格条項を削除するのは,妥当ではないと考える。
コメント