日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24825660Z11C17A2TCJ000/
「2019年4月から会計士は監査を請け負う顧客企業で違法行為を発見した場合、監督官庁などへ通報しなければならない」
「通報義務の対象となる違法行為は、会計士の最大の任務である財務諸表の監査業務の範囲にとどまらない。贈収賄、マネーロンダリング(資金洗浄)、テロリストへの資金供与、環境破壊などと幅広く、非監査業務も含まれるのが特徴だ」(上掲記事)
倫理規則に次の規定が新設され,「違法行為への対応に関する指針」が制定されるようだ。
倫理規則
(違法行為への対応)
第19条の2 会計事務所等所属の会員は、依頼人に対する専門業務の実施において、違法行為又はその疑いに気付いた場合には、別に定める「違法行為への対応に関する指針」に従って、職業的専門家として対応しなければならない。
いきなり「通報」というわけではなく,経営者等と協議して改善に向けて努力することが求められているようである。上記記事は,若干ミスリーディングの感。
cf. 「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正並びに「違法行為への対応に関する指針」の制定に関する公開草案の公表について by 日本公認会計士協会
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20171006agg.html
職業規範(倫理規範及び実務指針等)の整備
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/self-regulatory/01.html
【追記】
本日の一部報道(違法行為の通報)について by 日本公認会計士協会
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/news/20171225vyc.html
「現在改正作業を進めている倫理規則では、会計事務所等所属の公認会計士が、公認会計士法に基づく業務を実施する過程で企業の違法行為に気付いた場合には、経営者や監査役等と協議するなどの対応を求めるものであり、規制当局への通報は、法令(金融商品取引法第193条の3)で要求される場合を除き求めるものではありません。なお、守秘義務の取扱いについては、公認会計士法及び倫理規則の規定に従います」