司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会民事執行法部会第13回会議(平成29年11月17日開催)

2017-12-05 17:35:15 | 民法改正
法制審議会民事執行法部会第13回会議(平成29年11月17日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900340.html

 中間試案に関する意見募集の結果を受けて,議論されている。
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家庭裁判所が民法第941条第1項の規定に基づき財産分離を命ずることができる場合

2017-12-05 17:31:30 | 家事事件(成年後見等)
平成29年11月28日第3小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87263

【判示事項】
家庭裁判所が民法941条1項の規定に基づき財産分離を命ずることができる場合
 
「家庭裁判所は,相続人がその固有財産について債務超過の状態にあり又はそのような状態に陥るおそれがあることなどから,相続財産と相続人の固有財産とが混合することによって相続債権者等がその債権の全部又は一部の弁済を受けることが困難となるおそれがあると認められる場合に,民法941条1項の規定に基づき,財産分離を命ずることができるものと解するのが相当である。」

民法
 (相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
第941条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
2 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
3 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。

 (財産分離の効力)
第942条 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。
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嫡出否認の訴えの提訴権に関する質疑(法務大臣閣議後記者会見)

2017-12-05 16:47:42 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成29年12月1日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00953.html

【記者】
 昨日,嫡出否認の訴えの提訴権を夫のみに認めている民法の規定の合憲性が争われた訴訟で,神戸地方裁判所が国側勝訴判決を出しました。この事案では,嫡出推定が及ぶ子どもが嫡出否認の訴えを起こせずに無戸籍となったという事情がありました。嫡出推定規定の必要性や嫡出否認の訴えの提訴権を夫のみに認めている規定の合理性について,大臣の所見をお聞かせください。

【大臣】
 嫡出否認の訴えは夫のみが提訴することができるとする民法上の規定の合憲性が争点となっている事案については,神戸地方裁判所において,原告の損害賠償請求を棄却した判決が言い渡されたことは承知しています。今回の判決では,国の主張が認められたものと受け止めています。嫡出推定規定の趣旨は,法律上の父子関係を早期に確定し,家庭の平和が脅かされる事態を防ぐことによって,子の利益を図る点にあると認識しています。したがって,この制度が存在することによってもたらされている子の利益は,総体として非常に大きいものであると考えており,子の福祉の観点から必要な制度であると考えます。また,嫡出否認の訴えの提訴権が夫のみに認められ,妻に認められていないのは,その訴えが父子関係に関するものであって,妻は当事者ではないことを考慮したものであると考えられますが,このような規律は,子の身分関係の法的安定を図る観点から一定の合理性があると考えています。その見直しの要否については,国民的な議論の動向を踏まえながら検討する必要があると考えています。
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フェルメール展

2017-12-05 00:10:49 | いろいろ
フェルメール展
https://www.vermeer.jp/

 東京は,2018年10月から,大阪は,2019年2月から。

 日本の美術館にしては珍しく,「日時指定入場制」を採用するらしい。そうでなければ,恐ろしいほどの大行列(何時間待ち?)になりそうですしね。

 とはいえ,人数制限もしなければ,激混みは必至。ミュージカルや歌舞伎等では,座席の位置によって料金が大きく異なる体系を採っているのであるから,美術館の展覧会においても,入場料が少々高くても,ゆっくり鑑賞することができる時間帯を設けてはどうかと思うが。
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