司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第9回会議(平成30年1月10日開催)

2018-01-12 12:21:06 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第9回会議(平成30年1月10日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900889988.html

 第9回会議の部会資料が公表されている。
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「所有者不明の土地問題、解決に必要な法制度はこれだ!」

2018-01-12 09:55:19 | 空き家問題&所有者不明土地問題
ダイヤモンドオンラインhttp://diamond.jp/articles/-/155427

 執筆者は,塚崎公義久留米大学商学部教授。

 特に,目新しいところはないが,御参考ということで。
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「はれのひ」被害に支援の輪

2018-01-12 00:42:03 | 消費者問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL1C5VWWL1CUTIL03B.html?iref=comtop_8_03

 「はれのひ」被害に支援の輪が拡がっているというお話。よいことですね。

 ところで,登記簿上の「本店」と,事実上の「本社」が異なることも多いので,新聞記事も「法人番号」を記載する方がよいですね。

cf. 東京商工リサーチ
http://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/20180109_01.html


〇 法人番号の併記について
 行政機関が法人に関する情報を Web ページ等で公開する際に法人番号を併記する取組が始まっています。
 これは、法人番号による情報の検索・収集・利用を容易にし、公開情報の利用価値を高めることを目的としており、具体的には、調達、免許・許認可、処分・勧告、補助金交付、リコール届出、求人などに関する情報に法人情報を含む場合には、法人番号を併記するもので、平成30年1月以降は、併記が原則となります。

cf. 法人番号の利活用 by 国税庁
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/pamphlet/images/houjinbangou_use_pamphlet.pdf
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