司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

シェアハウス投資トラブルが続々

2018-01-22 22:34:07 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL1Q3CQTL1QULFA005.html?iref=comtop_8_05

「かぼちゃの馬車」というシェアハウスを運営していたスマートデイズという不動産会社が破綻したそうで,物件オーナーたちが破産の危機だそうである。
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住民票の除票と戸籍の附票の除票の保存年限の延長が検討

2018-01-22 22:06:47 | いろいろ
住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/global_kazoku/index.html

 どうやら,ようやく,住民票の除票と戸籍の附票の除票の保存年限(現行は5年)の延長が検討されているようである。



 家族形態が変化していく中で、
① 婚姻・離婚や転出入を繰り返したとしても、過去の住所に基づいて行った契約等に起因する諸手続(不動産の売買手続、自動車の廃車手続、休眠預金の利用等)において、過去と現在の連続性等自分自身の生涯のアイデンティティを公証する手段の整備
② 人が死亡した場合に必要となる相続手続(不動産、金融資産等)等において、円滑に相続人等を探索する手段の整備
(「所有者の特定が困難な土地」における所有者探索等)
が求められている。
⇒  これらの諸問題に対応するため、個人情報保護を前提として、これまで「残っているもの(除票)を残っている限りで使う」ものであった住民票及び戸籍の附票の除票について、「積極的に残して様々な場面で使う」ものとして、住民基本台帳上の台帳として位置づけるべく検討を行う。

(主な検討事項)
 住民票・戸籍の附票の除票を住民基本台帳上の台帳とすること、その保存年限の延長、個人情報保護との関係、写しの閲覧・交付制度の整備

 平成30年3月を目途に「中間報告」をとりまとめ,最終報告とりまとめは,平成30年秋頃を想定。
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法制審議会民事執行法部会第15回会議(平成30年1月12日開催)

2018-01-22 16:20:24 | 民法改正
法制審議会民事執行法部会第15回会議(平成30年1月12日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900345.html

 第15回会議の部会資料が公表されている。

「子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化に関する検討課題」について審議されているようである。
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安倍首相の施政方針演説要旨

2018-01-22 15:25:17 | 会社法(改正商法等)
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018012200688&g=pol

 安倍首相の施政方針演説要旨である。

「行政も生産性向上に向けて努力を進める。法人の設立登記はオンラインで24時間以内に完了するようにする」(上掲記事)

 来ましたね。
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相続法制の見直しに関する要綱案が公表

2018-01-22 14:44:01 | 民法改正
法制審議会民法(相続関係)部会第26回会議(平成30年1月16日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900346.html

 改正法案は,本日召集された今通常国会に上程される見込みである。
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ペット訴訟が急増

2018-01-22 09:12:02 | 民事訴訟等
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25967850S8A120C1SHB000/?n_cid=DSTPCS001

 ペットの飼い主が,獣医による「医療過誤」を理由として,損害賠償請求訴訟を起こすケースが増えているそうだ。
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市町村が先に差押えをした場合にも,国が換価することが可能に

2018-01-22 00:44:43 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25694660V10C18A1EE8000/

「財務、総務両省は個人や法人が税金や保険料を払えず滞納処分を受けて差し押さえられた不動産について、市町村が先に差し押さえた場合でも国が競売にかけられるようにする・・・財務省などは関連法案を22日召集の通常国会に提出し、早期成立をめざす。2019年1月から実施する方針だ。法案が成立すれば、先に差し押さえた行政機関の同意を条件に、後で差し押さえた別の行政機関が売却できるようになる」(上掲記事)


 平成30年度税制改正大綱で示されていたものである。

「参加差押えをした行政機関等は、参加差押えに係る不動産について、差押えをした行政機関等に換価の催告をしてもなお換価が行われない場合には、差押えをした行政機関等の同意を得ることを要件として、配当順位を変更することなく、換価の執行をする旨の決定(以下「換価執行決定」という。)をすることができることとする。また、先行する差押えが解除された場合において、参加差押えをした行政機関等が、第二順位であるときは原則として換価を続行することができることとし、第三順位以降であるときは換価執行決定を取り消すこととするほか所要の整備を行う。
(注)上記の改正は、平成31年1月1日以後の換価執行決定により行う換価について適用する。」

cf. 平成30年度税制改正大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf
※ 111頁,112頁
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所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議

2018-01-22 00:26:48 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/index.html

 山野目教授の提出資料その他の配付資料が公表されている。
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「商業・法人登記の申請書様式」の更新

2018-01-22 00:23:29 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記の申請書様式 by 法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#1-1

 株式会社(平成29年12月8日更新)以外の,特例有限会社,持分会社及び各種法人関係の申請書様式の記載例が更新されている。

 迅速処理の観点から「オンライン申請をしましょう!」,オンライン申請が困難である場合にも,「登記すべき事項は,オンラインにより提出してください!」ということである。


cf. 登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html
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