司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「一問一答 民法(債権関係)改正」

2018-01-26 18:31:39 | 民法改正
筒井健夫(法務省大臣官房審議官)=村松秀樹(法務省民事局参事官)編著「一問一答 民法(債権関係)改正」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332

 平成30年3月頃に刊行の見込みであるようだ。必読でしょうね。
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「はれのひ」に破産手続開始の決定

2018-01-26 16:52:25 | 消費者問題
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26181140W8A120C1CC1000/?nf=1

 本日(1月26日),破産手続開始の決定がされた。

cf. 帝国データバンク倒産速報
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/4421.html
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裁判手続等のIT化検討会(第4回)

2018-01-26 15:55:22 | 民事訴訟等
裁判手続等のIT化検討会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/

 第4回会議が開催され,配付資料が公表されている。

 また,第2回会議の議事要旨も公表されている。
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より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル

2018-01-26 13:01:39 | 消費者問題
より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル-原野や山林などの買い取り話には耳を貸さない!契約しない!-by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180125_1.html

「原野商法の二次被害」トラブルが増えているという。

 相続登記の場面でも,原野商法で買わされたらしい「負動産」については,未登記のまま放置されがちである。
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全部取得条項付種類株式を利用した少数株主の締出しの是非

2018-01-26 12:24:11 | 会社法(改正商法等)
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180126000029

「訴状によると、日本興産の株式で議決権があるのは1万2千株で、このうちニチコンが8千株、妻が4千株を保有していた。日本興産は昨年10月に臨時株主総会を開き、会社が全株式を強制取得できる「全部取得条項付き種類株式」を定款変更で導入。発行済み株式5千株につき種類株式1株を割り当てることにしたため、妻の保有数は1株未満となったという」(上掲記事)


 記事には,「株主総会での決議の無効を求める訴訟」とあるが,会社法上は,一応適法な手続といえる。おそらく,株主総会の決議の取消しの訴えが起こされたということであろう。

 会社法第831条第1項第3号の「株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされた」の問題であろう。

 本件は,閉鎖会社の事例であり,少数株主とはいえ,総株主が2名で,議決権の個数ベースで3分の1を所有する株主をスクイーズアウトしようというものであるから,取消しが許容され得るのではないだろうか。

cf. 東京地裁平成22年9月6日判決(全部取得条項付種類株式制度を用いて締め出された株主の原告適格と株主総会決議取消請求(インターネットナンバー株主総会決議取消請求事件))
http://www.geocities.jp/judicialization/aomorilaw.ronsou13.html

 訴訟の行方が注目される。


会社法
 (株主総会等の決議の取消しの訴え)
第831条 次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。
 一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
 二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
 三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
2 【略】
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「規制のサンドボックス」制度の創設を柱とした「生産性向上特別措置法案」

2018-01-26 11:17:42 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20180126-OYT1T50000.html

「法案は、今の法規制で認められない事業を事業者主導で行えるようにする狙いがある。国家戦略特区とは異なり、自治体が手続きに絡まないため、事業者の手間が省ける。一方で、特区のように地域を限定する必要はなく、事業をいきなり全国展開することもできる。
 法案によれば、サンドボックスは、事業者が実現を目指す事業の計画を国に申請し、事業に関連する閣僚が認定する仕組みを取る」(上掲記事)

 最近では,下記の会議で議論されていたものである。

cf. 未来投資会議構造改革徹底推進会合「第4次産業革命」会合(第1回)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/index.html#revolution

 サンドボックスとは?

「日本語にすると「規制の砂場」。子どもが安全が確保された砂場で思うがままに遊ぶように、企業が限られた期間や範囲で自由に新しいサービスを試すことを認める制度です」(後掲NIKKEI)

cf. NIKKEI STYLE
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO17064430Q7A530C1EAC000
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法人土地・建物基本調査規則の一部を改正する省令案

2018-01-26 10:52:23 | 不動産登記法その他
法人土地・建物基本調査規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155180302&Mode=0

「今般、「土地政策の新たな方向性2016」(平成28年8月4日国土審議会土地政策分科会企画部会)において、低・未利用不動産の活用・管理等のための情報を整備していくことの重要性を取りまとめ、また、「「公的統計の整備に関する基本的な計画」の変更に係る答申」(平成29年12月19日統計委員会答申)において、各統計において法人番号の把握・活用の推進や報告者の負担軽減に配慮した改善を行うこととされたことから、法人土地・建物基本調査規則について、所要の改正を行う」


 こんな調査も行っているんですね。

 法人所有の土地及び建物に関しても,いわゆる「所有者不明」問題はあるわけなので,何らかの対応が必要であるのだが・・。この調査は,そういう問題意識とは,リンクしていない模様。

 意見募集は,平成30年2月26日(月)まで。
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