日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25442100Z00C18A1CR0000/
戸籍法において問題となるのは,次の規定であろうか。
戸籍法
第14条 氏名を記載するには、左の順序による。
第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
第二 配偶者
第三 子
2・3 【略】
第16条 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
2 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。
3 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
第74条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項
第107条 【略】
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
3・4 【略】
cf. 平成27年12月16日付け「夫婦同姓は合憲(最高裁判決)」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25442100Z00C18A1CR0000/
戸籍法において問題となるのは,次の規定であろうか。
戸籍法
第14条 氏名を記載するには、左の順序による。
第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
第二 配偶者
第三 子
2・3 【略】
第16条 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
2 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。
3 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
第74条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項
第107条 【略】
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
3・4 【略】
cf. 平成27年12月16日付け「夫婦同姓は合憲(最高裁判決)」
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25518180Q8A110C1EE8000/
「3月末までに関連法制の施行規則などを改正し、2018年3月期決算から適用する」(上掲記事)
動きが速い。近々パブコメですね。
cf. 平成29年12月28日付け「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25518180Q8A110C1EE8000/
「3月末までに関連法制の施行規則などを改正し、2018年3月期決算から適用する」(上掲記事)
動きが速い。近々パブコメですね。
cf. 平成29年12月28日付け「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」
NIKKEI STYLE
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO25272380R31C17A2000000?channel=DF180320167086&n_cid=DSPRM1489
外資系会社の役員,ベンチャー企業の経営者,地方の資産家等々,存外に普通ですね。外国人富裕層は,存外に少ない感。
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO25272380R31C17A2000000?channel=DF180320167086&n_cid=DSPRM1489
外資系会社の役員,ベンチャー企業の経営者,地方の資産家等々,存外に普通ですね。外国人富裕層は,存外に少ない感。
デイリースポーツ
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180109-00000057-dal-ent
成人式の晴れ着事件の「はれのひ」と,同音による類似社名の会社が,続々と,「うちとは違います」を無関係を強調する発信をしているらしい。
法人番号公表サイトによると,「ハレノヒ」「晴れの日」等々,同音の会社が16社,一部に含まれるものが4社,と合計20社(問題の会社は除く。)が,今般の「はれのひ」騒動に巻き込まれている。まったく同じ「はれのひ」は,ないようだ。
問題の会社は,
法人番号:8290001055791
商号:はれのひ株式会社
登記上の本店:福岡市博多区博多駅前2丁目12番26号
である。お間違えのないよう。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180109-00000057-dal-ent
成人式の晴れ着事件の「はれのひ」と,同音による類似社名の会社が,続々と,「うちとは違います」を無関係を強調する発信をしているらしい。
法人番号公表サイトによると,「ハレノヒ」「晴れの日」等々,同音の会社が16社,一部に含まれるものが4社,と合計20社(問題の会社は除く。)が,今般の「はれのひ」騒動に巻き込まれている。まったく同じ「はれのひ」は,ないようだ。
問題の会社は,
法人番号:8290001055791
商号:はれのひ株式会社
登記上の本店:福岡市博多区博多駅前2丁目12番26号
である。お間違えのないよう。
京都新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180110-00000035-kyt-soci
親族(継母)後見人による財産の使い込みを,家裁が監督を怠り,防げなかったとして,被後見人の死亡後,その相続人が損害賠償請求訴訟をしたもの。京都地裁は,国の責任を認め,請求を一部認容。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180110-00000035-kyt-soci
親族(継母)後見人による財産の使い込みを,家裁が監督を怠り,防げなかったとして,被後見人の死亡後,その相続人が損害賠償請求訴訟をしたもの。京都地裁は,国の責任を認め,請求を一部認容。