司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商号にローマ字等を用いることについて

2018-01-30 15:13:00 | 会社法(改正商法等)
商号にローマ字等を用いることについて by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html


 会社の商号には,日本文字を用いるのが原則であり,法務大臣の指定した「ローマ字その他の符号」に限って,例外的に許容されている。

商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)
 (商号の登記に用いる符号)
第50条 商号を登記するには,ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。
2 前項の指定は,告示してしなければならない。


 例えば,α(アルファ)やβ(ベータ)は,ギリシャ文字であるから,商号中に用いることはできない。

〇 商号の登記に用いることができる符号
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3)「&」(アンパサンド),「’」(アポストロフィー),「,」(コンマ),「-」(ハイフン),「.」(ピリオド),「・」(中点)


 オンライン申請の場合,データ流し込みで,上記以外の符号を用いた商号が誤って登記されてしまう事例もあるかもしれないが,上記以外の符号は不可であるので,注意すべきである。
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築地市場の跡地活用策

2018-01-30 09:59:58 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年1月26日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00971.html

〇 築地市場の跡地活用策に関する質疑について
【記者】
 移転する築地市場の跡地活用策として「国際商事仲裁」の専用施設を建設する案が浮上しています。国際仲裁は司法外交の柱の一つで,大臣も海外視察などで力を入れて来られた分野だと思います。この案に対する大臣の御所感を教えてください。

【大臣】
 まず前提として,経済・社会の国際化が進展し,日本企業の海外取引や海外投資案件が増加するに伴い,国際的な紛争解決の手段として,国際仲裁手続が広く利用されています。その意味で,国際仲裁は重要な司法インフラと位置付けています。我が国としては,アジアにおける国際仲裁の中核となるべきではないかと考えており,現在,外交的な努力もしているところです。
 現在,法務省としては,国際仲裁の担い手となる人材の養成支援をはじめとして,必要な基盤整備に向けた取組を進めることが重要と考えています。そこで,昨年,省内の関係部局で構成される検討チームを立ち上げたところです。また,昨年9月には内閣官房副長官補を議長とする「国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議」が開催され,必要な検討を始めたところです。
 法務省としては,お尋ねの浮上した案の詳細は承知をしていませんが,国際仲裁の活性化策として大変興味深いため,今後の議論を見守りながら,どういったところで連携・協力ができるのか考えてまいりたいと思っています。
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