商号にローマ字等を用いることについて by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html
会社の商号には,日本文字を用いるのが原則であり,法務大臣の指定した「ローマ字その他の符号」に限って,例外的に許容されている。
商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)
(商号の登記に用いる符号)
第50条 商号を登記するには,ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。
2 前項の指定は,告示してしなければならない。
例えば,α(アルファ)やβ(ベータ)は,ギリシャ文字であるから,商号中に用いることはできない。
〇 商号の登記に用いることができる符号
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3)「&」(アンパサンド),「’」(アポストロフィー),「,」(コンマ),「-」(ハイフン),「.」(ピリオド),「・」(中点)
オンライン申請の場合,データ流し込みで,上記以外の符号を用いた商号が誤って登記されてしまう事例もあるかもしれないが,上記以外の符号は不可であるので,注意すべきである。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html
会社の商号には,日本文字を用いるのが原則であり,法務大臣の指定した「ローマ字その他の符号」に限って,例外的に許容されている。
商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)
(商号の登記に用いる符号)
第50条 商号を登記するには,ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。
2 前項の指定は,告示してしなければならない。
例えば,α(アルファ)やβ(ベータ)は,ギリシャ文字であるから,商号中に用いることはできない。
〇 商号の登記に用いることができる符号
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3)「&」(アンパサンド),「’」(アポストロフィー),「,」(コンマ),「-」(ハイフン),「.」(ピリオド),「・」(中点)
オンライン申請の場合,データ流し込みで,上記以外の符号を用いた商号が誤って登記されてしまう事例もあるかもしれないが,上記以外の符号は不可であるので,注意すべきである。