司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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家庭裁判所における添付書類としての法定相続情報一覧図の写しの取扱い等

2018-01-20 17:12:40 | 家事事件(成年後見等)
 某家庭裁判所において,次のような取扱いが開始されているそうである。そのうち,全国の家庭裁判所に拡がるであろう。



 戸籍謄本等に代わるものとして作成される「法定相続情報一覧図の写し」が相続関係事件に関する申立ての添付書類として提出された場合の事件の受付及び手続案内における取扱いについては,原則として次のとおりとする。

1 相続放棄(限定承認,期間伸長を含む。)事件,遺言書検認事件,相続財産管理人選任事件等の提出資料
(1)一覧図が提出された場合,当該一覧図に記載された者に関する戸籍謄本等は,改めて提出を求めないこととする。この場合,申立書(申述書)に本籍の記載を要しないものとする。
(2)前記(1)の場合においても,裁判官の指示により,戸籍謄本等その他の資料について追加を求めることがある旨を教示する。
(3)一覧図が提出されない場合は,戸籍謄本その他の資料の提出について従前の取扱いのとおりとする。

2 遺産分割調停・審判事件の提出資料
(1)一覧図の提出と併せて,次の資料を提出させる。
 ア 被相続人の死亡時の戸籍謄本
 イ 申立人及び相手方(相続人)の現在の戸籍謄本
 ウ 申立人及び相手方(相続人)の住民票又は戸籍の附票
  イ,ウについては,いずれも,申立前3か月以内に発行されたものとする。
(2)(1)の場合においても,裁判官の指示によりその他の資料についての追加を求めることがある旨を教示する。
(3)一覧図が提出されない場合は,戸籍謄本その他の資料の提出について従前の取扱いのとおりとする。

3 各書面の提出について問われた場合には,一覧図においては本籍の記載がないこと,当事者への通知等を行うに当たり,現在の住所を確定しておく必要があることなどにかんがみ,一覧図に加えて提出を求める旨説明を行う。

以上
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