司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法人設立手続のオンライン・ワンストップ化,法人登記情報連携の推進(デジタル・ガバメント実行計画)

2018-01-17 15:10:13 | 会社法(改正商法等)
eガバメント閣僚会議
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/egov/


◎ 法人設立手続のオンライン・ワンストップ化、法人登記情報連携の推進(◎法務省、内閣官房、内閣府、総務省、財務省、厚生労働省)

〇 利用者が享受する具体的なベネフィット
① 法人設立に関して、利用者が全手続をオンライン・ワンストップで処理できるようにする。
② 法人の登記情報を提供可能とするなど行政機関間の情報連携のため、柔軟に対応する仕組みを構築することにより、(情報連携する各行政機関の制度面における手当てや、必要に応じた関連システムの改修等を前提として)各種手続における法人の登記事項証明書の添付省略が可能となり、登記事項証明書の入手に係るコスト・時間等を低減する。


〇 具体的な取組内容
① 以下の事項に関する具体策と実現に向けた工程について今年度末までに成案を得る。
ⅰ)オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理の実現及び世界最高水準の適正迅速処理を目指した業務の徹底的な電子化
ⅱ)法人設立における印鑑届出の義務の廃止
ⅲ)電子定款に関する株式会社の原始定款の認証のあり方を含めた合理化
ⅳ)法人設立手続のオンライン化とマイナポータルを活用したワンストップサービスの提供
これとあわせて、以下にも取り組む。
・ 2017年度(平成29年度)中に、会社の設立登記の申請につき、優先的処理(ファストトラック化)を開始する。
・ 補正の多い事例について、ホームページ上に掲載している申請書記載例に注記するなどして注意喚起を行う(随時実施中)。
・ 2018年度から予定されている登記情報システムの更改において、二次元バーコードの活用による受付情報及び記入情報の入力の自動化や処理状況の可視化を行う等の取組を行う。
② 2018年度から予定されている登記情報システムの更改において、行政機関に対して、オンラインにより新たに設立された法人の登記情報を提供可能とするなど行政機関間の情報連携のため、柔軟に対応する仕組みを構築する(2020年度内の運用開始)。
・ 具体的には、登記情報システムの更改に合わせて、行政機関向けに共通APIやGUI機能を提供し、法人の登記情報の提供を可能とする仕組みを構築する。各行政機関においては、当該仕組みを用いて登記情報を取得することができるよう制度面の手当て(及び必要に応じて関連システムの改修)を行った上で、登記情報のデータ受領を開始することを想定している。


 内閣官房長官記者会見(平成30年1月16日)では,次のとおりである。

「特に、電子申請にかかる添付書類の撤廃を強力に推進するため、年内に法案を提出できるよう、法案の作成作業に直ちに着手します。また、各府省においても、本年上半期をめどに、デジタル化に向けた中長期計画を策定するよう、私(官房長官)から関係閣僚に指示いたしました」
https://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201801/16_a.html
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広辞苑(第7版),「LGBT」の説明に誤り

2018-01-17 10:45:17 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL1H5HZFL1HUTFK00P.html

「「LGB」は好きになる性を表す「性的指向」の概念だが、「T」は自分は男か女かといった自己認識を表す「性自認」の概念。このため、「多数派とは異なる性的指向をもつ人々」という記述では「LGB」の説明にしかなっていない、とネット上で指摘された。」(上掲記事)

 ちなみに,第6版の「台湾」問題の「謹告」は,こちら。
https://www.iwanami.co.jp/news/n22847.html

 同じような対応であろうか。
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オンライン化やワンストップサービスの実現を盛り込んだ5か年の「デジタル・ガバメント実行計画」

2018-01-17 08:07:33 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25753000W8A110C1000000/

「実行計画では、これまでの電子行政の問題点にも言及。2001年の「e-Japan戦略」で全ての行政手続きをインターネット経由で可能にすることを目指したものの、「利用者ニーズや費用対効果についての考慮が不足しており、利用者への具体的な価値の提供には十分につながらなかった」と指摘している。

 そこで実行計画は、業務改革(BPR)はデジタル化そのものを目的化するのではなく、利用者の利便性向上を目指すとしている。さらに「利用者のニーズから出発する」といったサービスデザイン思考を具体化した「サービス設計12箇条」をプロジェクト成功のノウハウとして掲げる」(上掲記事)

 そのとおり,デジタルファースト=「デジタル化そのものが目的」,であってはならない。「利用者のニーズから出発」しなければ,である。

 オンライン化が進展すれば,いずれの分野においても,利用者の利便性はわずかながらでも向上するのは相違ないであろう。しかし,それは,一部特定少数者にとっての利便性かもしれない。

 ニーズがほとんどないところで,微々たる利便性向上を「ニーズがある」と主張し,デジタルファーストに拘泥して猛進する余り,制度の「規律」を見失ってしまい,制度の「改悪」となることにならないように,慎重に検討する必要があろう。
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相続法制の見直し,要綱案まとまる

2018-01-17 07:40:13 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL1J4392L1JUTIL01X.html

「相続制度の見直しを議論してきた法相の諮問機関「法制審議会」相続部会は16日、故人の配偶者が住まいや生活費を確保しやすくなることを柱とした民法の改正要綱案をまとめた」(上掲記事)

 2月の法制審議会総会で承認,法務大臣への答申を受け,今年の通常国会に民法改正案が提出されるという流れ。

cf. 法制審議会-民法(相続関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00294.html
※ 要綱案は未掲載。

日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25754110W8A110C1EA1000/
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