司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日司連「法人設立手続のオンライン・ワンストップ化」に関する意見書

2018-01-19 17:24:00 | 会社法(改正商法等)
「法人設立手続のオンライン・ワンストップ化」に関する意見書 by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/44763/

 意見書を公表しました。
コメント

日弁連「法人設立手続のオンライン・ワンストップ化」に関する意見書

2018-01-19 15:00:10 | 会社法(改正商法等)
「法人設立手続のオンライン・ワンストップ化」に関する意見書 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2018/180118_2.html

 穏当な御意見です。
コメント

所有者不明土地問題で関係閣僚会議

2018-01-19 12:25:00 | 空き家問題&所有者不明土地問題
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018011900158&g=eco

「所有者不明の土地に「利用権」を設定して広場などに活用するための新法案を22日召集の通常国会に提出するなど、新しい制度の準備状況などについて確認した。
 会合で菅官房長官は・・・「・・・土地所有権や登記制度の在り方など、土地に関する基本制度をめぐり根本的な検討を行う必要がある」と発言。今年の経済財政運営の基本指針「骨太の方針」で、今後の取り組みの方向性を示せるよう検討を指示した」(上掲記事)


「土地所有権や登記制度の在り方など、土地に関する基本制度をめぐり根本的な検討を行う」,登記制度の今後を占う重要な方向性である。


 なお,「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)」は,3月上旬頃に国会に上程されるようである。

「社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、所有者不明土地の円滑な利用及び土地の所有者の効果的な探索を図るため、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、地域福利増進事業(仮称)の実施のための手続の創設、所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法の特例の創設、土地の所有者等に関する情報の利用及び提供等の措置を講ずる。」

cf. 国土交通省「第196回国会(常会)提出予定法律案について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo04_hh_000083.html
コメント

「我が国の不動産登記制度の沿革について-所有者不明土地問題資料-」

2018-01-19 12:24:33 | 不動産登記法その他
PRI Review67号(2018年冬季)by 国土交通省国土交通政策研究所
http://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/prireview2017.html#pri67

 福田充孝「我が国の不動産登記制度の沿革について-所有者不明土地問題資料-」が掲載されている。

 不動産登記の在り方を議論する上では,目を通しておくべきか。
コメント