司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

外国人が起業しやすい新たな制度を創設します

2019-01-08 22:23:20 | 会社法(改正商法等)
外国人が起業しやすい新たな制度を創設します by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181228001/20181228001.html

「経済産業省は、外国人起業家を支援する意欲のある地方公共団体が策定する「外国人起業活動管理支援計画」を認定し、法務省とともに、外国人が起業しやすい新たな制度を開始します。認定された計画に基づき地方公共団体が管理・支援等を行う外国人起業家は、最長で1年間、起業準備活動のために入国・在留することが可能となります。」
コメント

公正なM&Aの在り方についての意見・情報提供を募集します

2019-01-08 22:21:50 | 会社法(改正商法等)
公正なM&Aの在り方についての意見・情報提供を募集します by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181228003/20181228003.html

「経済産業省は、「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」(以下「MBO指針」)の見直しの要否およびその方向性を含めて、我が国の公正なM&Aの在り方について検討を行うため、「公正なM&Aの在り方に関する研究会」を開催して参りました。
 本研究会での議論に当たって、より広い視点から分析・検討を更に深めるため、広く国内外の関係者から各論点に関する意見・情報の提供を募集します。」
コメント

法律を学ぶことは世の中に具体的な政策選択を提案できる醍醐味がある

2019-01-08 19:53:08 | いろいろ
キミの東大
https://kimino.ct.u-tokyo.ac.jp/lab-visit/1792?fbclid=IwAR0mJLdAlW0HhLIZPhYx-UWuNJu6C2o0T-CbkGvfup6CBw8lI-1SeysuaPU

 高校生向けの法学部の紹介コーナーであるが。

「法律を学ぶことはルールの根拠と変更可能性を学ぶこと」は,鋭い御指摘かと。

 法律の改正にあたって,立案担当者の方々は,法的安定性と具体的妥当性のバランス(相克?)に相当に苦慮されている。

 司法書士界も,もっと適時&適切に,提言していかねばと思う次第。
コメント

民事法制をめぐる現状と課題

2019-01-08 16:03:44 | 民法改正
 本日は,商事法務研究会の新春会員講演会&新年賀詞交歓会に出席。基調講演は,筒井健夫法務省民事局大臣官房審議官。御題は,「民事法制をめぐる現状と課題」。


1 概況
 昨年の通常国会は,法務省関係で5本の法案を提出。異例な繁忙期といえる。今年の通常国会も同様。

 債権法の改正に時間がかかったため,他の改正が停滞していた。

 成立した改正法について,施行準備及び周知啓発活動をしている。


2 平成30年常会で成立した法律
(1)人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年法律第20号)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00217.html

 施行期日は,平成31年4月1日である。

cf. 内野宗揮(法務省大臣官房参事官兼民事局参事官)編著「一問一答 平成30年人事訴訟法・家事事件手続法等改正――国際裁判管轄法制の整備」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=7821588


(2)商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00219.html

 施行期日は,平成31年4月1日である。

cf. 松井信憲(法務省大臣官房国際課長(元法務省民事局参事官))=大野晃宏(法務省民事局参事官)編著「一問一答 平成30年商法改正」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=7234662


(3)民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)(平成30年法律第59号)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html

 施行期日は,2022年4月1日である。

cf. 笹井朋昭・木村太郎編著「一問一答 成年年齢引下げ」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=7665460


(4)民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(相続法の改正)(平成30年法律第72号)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

 施行期日は,
・自筆証書遺言の方式を緩和する方策      2019年1月13日
・原則的な施行期日    2019年7月 1日
・配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等  2020年4月 1日


(5)法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 施行期日は,2020年7月10日である。


* 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000022.html

 一部は,平成30年11月15日から施行された。残部は,2019年6月1日施行予定である。


3 法制審議会における調査審議の状況
 (1)については,答申済み。その余は,今年2月に答申されることが見込まれている。全て,今年の通常国会に上程の方向(ただし,(2)は,先送りになりそうである。)。

(1)民事執行法制の見直し
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00295.html

(2)公益信託法制の見直し
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_shintaku.html

(3)会社法制(企業統治等関係)の見直し
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00297.html

(4)戸籍法制の見直し
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00298.html

(5)特別養子制度の見直し
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00299.html


4 今後の課題等
(1)債権法の改正(2020年4月1日施行予定)に関する施行準備
 あらゆる根保証について,極度額を定める必要がある(強行規定)に注意。入院や施設入所の場合の保証についても,該当する可能性がある。

cf. 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html


(2)物権法制の見直し
・変則型登記の解消に向けての特例法を今年の通常国会に上程する予定。
・民法及び不動産登記法の見直し(所有権の在り方,相続登記の義務化等)について法制審議会への諮問を含めて検討。
・担保法制の見直し(譲渡担保の法定等)も取り組んで行かなければならない課題。

cf. 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
https://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html


(3)家族法制の見直し
 動かし方がわかってきたので,今後進めて行く。

cf. 嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei


(4)裁判手続のIT化
 近い将来立法の動きが出てくるだろう。

cf. 民事裁判手続等IT化研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/saiban-it
コメント

国庫帰属財産が過去最多

2019-01-08 13:16:15 | いろいろ
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20190107/k00/00m/040/290000c?fbclid=IwAR0msAGT340EQnMGhlJoaxoDxHEdQfVy0yVdlrhyeWnoT-X7OK1PuKrFaXA

 相続人不存在で,相続財産管理人による整理後,国庫帰属となった財産が過去最多となったそうである。

 なお,遺産が少額であるため,未処理のまま放置されてしまう「遺留金」の問題もある。

cf. 平成29年12月25日付け「神戸市,「遺留金」活用の条例を制定へ」
コメント

合同会社が発起人となって株式会社を設立する場合の実質的支配者(再燃)

2019-01-08 12:47:35 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

「発起人が合同会社である場合の実質的支配者の考え方に関する以前のツイート2件を削除して撤回します。」(上掲HPのツイート欄)

 削除されたのは,下記2件である。

「発起人合同会社が議決権100%を保有する株式会社を設立するとき,合同会社の議決権50%超を保有する自然人が実質的支配者。それがいなければ設立会社に支配的影響を有する自然人,それもいなければ設立会社の設立時代表取締役が実質的支配者となるのです。」

「犯収法施行規則11条3項2号の「支配法人」とは「当該自然人がその議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する法人をいう」とされるから,合同会社も含まれる。合同会社の議決権は定款で出資割合とすることができる。だから,合同会社を介して設立会社の議決権を間接保有することはできる。」


 削除後にアップされたのは,

「合同会社が発起人となり議決権100%保有の株式会社を設立する場合、合同会社は犯収法施行規則11条3項2号の支配法人に該当しないと考えます。そうだとすると実質的支配者は同条2項2号、4号で判断することになります。」(上掲HP)

 ん~,そうかな? 改説前の「合同会社も含まれる」の方が筋が通っていると思われる(条文上は,否定されていない。)。

 この点についての私見は,下記のとおりである。

「合同会社は,資本多数決法人以外の法人であるので,合同会社が発起人となって株式会社を設立する場合,上記の「間接保有」の理は,当てはまらない。
※【追記1】通常は,「当てはまらない」でよいが,定款の別段の定め(会社法第590条第2項)によって,議決権に関する定めを設け,資本多数決法人と類似の運営をすることができる。この場合には,「合同会社の議決権50%超を保有する社員」があり得ることになり,「間接保有」の理により,当該社員が実質的支配者に該当することになる。なお,この場合であっても,合同会社は,犯収法上の資本多数決法人に該当するわけではなく(犯収法第11条第2項第1号括弧書),あくまで「支配法人」を通じた間接保有を検討するときの「支配法人」(同条第3項第2号)に該当する場合があり得る,ということである。」(後掲記事)

cf. 平成30年12月10日付け「合同会社が発起人となって株式会社を設立する場合の実質的支配者(補遺)」
コメント

実質的支配者に関する申告にあたっての注意点

2019-01-08 07:35:09 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/teikan/

 取扱いが概ね確定したようである。


・ 申告書は嘱託人が作成してください。(嘱託人は,定款に発起人が記名押印していれば発起人,定款作成代理人が記名押印(電子署名)していれば作成代理人です。)

・ 自然人の本人特定事項資料は,印鑑登録証明書も可。写しも可。

・ 写しを資料とする場合も原本に相違ない旨の奥書押印不要。

・ 法人の本人特定事項資料は全部事項証明書・印鑑証明書の両方が必要。写しも可。

・ 実質的支配者該当性根拠資料は定款に同根拠の記載があれば不要。

・ 資料の提出が困難なときはその説明書を提出するようお願いします。

・ 間接保有に関し株主名簿・代表者の説明書を提出するとき,これに代表者の記名押印が必要。印鑑証明書も必要。写しも可。

・ 申告書をファックス・メールで送信した場合,送信元にある申告書の送付不要。

・ 申請用総合ソフトの認証嘱託の画面の実質的支配者の氏名入力は漢字(中国人,韓国人を含む)・アルファベット(左以外の外国人)。外字・簡体字は不可。氏名の表示は旅券表示順。よみがな入力はカタカナ。

※ 上記HPから転載。
コメント