司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

信託法学会2019

2019-01-23 20:00:30 | いろいろ
信託法学会
http://shintakuhogakkai.jp/activity/44.html

日時  2019年6月9日(日)10:30~16:50
場所  上智大学
次第
 〇開会(10:00)
 〇研究発表(10:00~11:30)
  「民事信託に対する商事信託の関わり方」  信託協会調査部長  西川紀之
 〇半日シンポジウム「民事信託の課題と展望」(13:30~16:50)
  「民事(家族)信託の現状と課題」  弁護士 伊庭 潔
  「財産承継を目的とする信託における委託者の債権者の地位」  岡山大学大学院法務研究科教授 岩藤美智子
  「家族内における財産承継をめぐる租税法上の諸問題:民事信託の利用を念頭に」  神戸大学大学院法学研究科教授 渕 圭吾
  「遺言代用信託の利用と課題:アメリカの撤回可能信託を中心に」  関西学院大学法学部教授 木村 仁
 〇閉会(16:50)
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実質的支配者の判断の根拠になる「議決権」

2019-01-23 17:14:55 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

「実質的支配者の判断の根拠になる「議決権」には,取締役等の選任及び定款の変更に関する議案の全部につき株主総会において議決権を行使することができない株式に係る議決権は含まれません」(上掲HPのツイート欄)

 極めてレア・ケースであると思われるので,これまで取り上げなかった点であるが,「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」第11条第2項第1号かっこ書によれば,

「会社法第308条第1項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第423条第1項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。以下この号において同じ。)に係る議決権を除く」

とされている。

 前段によって,いわゆる「相互保有株式」に該当して議決権を行使することができない株式の議決権は,含まれる。

 後段によって,「取締役,会計参与,監査役又は執行役の選任」及び定款の変更に関する議案の全部につき株主総会において議決権を行使することができない株式に係る議決権は除かれる。

 したがって,完全無議決権株式でなくても,上記のような議決権に制限がある種類株式を設立時点で発行する場合には,当該発起人が引き受けた株式については,議決権の割合の算定から外されることになる。


犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
 (実質的支配者の確認方法等)
第11条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第四号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。
2 法第四条第一項第四号及び令第十二条第三項第三号に規定する主務省令で定める者(以下「実質的支配者」という。)は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
 一 株式会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社その他のその法人の議決権(会社法第三百八条第一項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第四百二十三条第一項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。以下この号において同じ。)に係る議決権を除く。以下この条において同じ。)が当該議決権に係る株式の保有数又は当該株式の総数に対する当該株式の保有数の割合に応じて与えられる法人(定款の定めにより当該法人に該当することとなる法人を除く。以下この条及び第十四条第三項において「資本多数決法人」という。)のうち、その議決権の総数の四分の一を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人(当該資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合又は他の自然人が当該資本多数決法人の議決権の総数の二分の一を超える議決権を直接若しくは間接に有している場合を除く。)があるもの 当該自然人
 二 資本多数決法人(前号に掲げるものを除く。)のうち、出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人があるもの 当該自然人
 三 資本多数決法人以外の法人のうち、次のイ又はロに該当する自然人があるもの 当該自然人
  イ 当該法人の事業から生ずる収益又は当該事業に係る財産の総額の四分  の一を超える収益の配当又は財産の分配を受ける権利を有していると認められる自然人(当該法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合又は当該法人の事業から生ずる収益若しくは当該事業に係る財産の総額の二分の一を超える収益の配当若しくは財産の分配を受ける権利を有している他の自然人がある場合を除く。)
  ロ 出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人
 四 前三号に定める者がない法人 当該法人を代表し、その業務を執行する自然人
3 前項第一号の場合において、当該自然人が当該資本多数決法人の議決権の総数の四分の一又は二分の一を超える議決権を直接又は間接に有するかどうかの判定は、次の各号に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
 一 当該自然人が有する当該資本多数決法人の議決権が当該資本多数決法人の議決権の総数に占める割合
 二 当該自然人の支配法人(当該自然人がその議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する法人をいう。この場合において、当該自然人及びその一若しくは二以上の支配法人又は当該自然人の一若しくは二以上の支配法人が議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する他の法人は、当該自然人の支配法人とみなす。)が有する当該資本多数決法人の議決権が当該資本多数決法人の議決権の総数に占める割合
4 国等(令第十四条第四号に掲げるもの及び第十八条第六号から第十号までに掲げるものを除く。)及びその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)は、第二項の規定の適用については、自然人とみなす。
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平成30年版宗教法人の税務

2019-01-23 16:52:40 | 法人制度
平成30年版宗教法人の税務 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/h31_shukyo.pdf

 わかりやすい解説です。
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田中亘「会社法「第2版)」

2019-01-23 16:33:35 | 会社法(改正商法等)
田中亘「会社法「第2版)」(東京大学出版会)
http://www.utp.or.jp/book/b378007.html

「初版の刊行から約2年が経過した。この間に行われた民法等の改正や,会社法判例,学説および実務の展開を織り込むため,本書を改定することにした・・・会社法改正が実現した暁には,速やかに再度の改訂を行いたいと考えている」(はしがき)

 このタイミングで感はあるが。
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コーポレートガバナンス改革のフォローアップ

2019-01-23 11:12:27 | 会社法(改正商法等)
未来投資会議構造改革徹底推進会合「企業関連制度・産業構造改革・イノベーション」会合(第3回)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/corporate/dai3/index.html

 上記会合で「コーポレートガバナンス改革のフォローアップ」が議論されている。

 法務省提出資料では,「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する法制審議会における検討状況」として要点がまとめられている。

 経済産業省提出資料では,「コーポレートガバナンス改革の更なる推進を図り、日本企業の「稼ぐ力」を高め、持続的な成長につなげるためにも、この会社法改正をできる限り早期に実現することが期待される」と力説されているようであるが,さてどうなりますか・・。
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