司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「外国人起業家への支援に関する質疑について」

2019-01-25 15:36:00 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年1月22日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01091.html

○ 外国人起業家への支援に関する質疑について
【記者】
 外国人の起業を支援するため,政府が起業希望者に「特定活動」の在留資格を与え,最長1年の滞在延長を認めることとしたとの報道がありますが,事実関係についてお聞かせください。

【大臣】
 そのような報道については承知しています。
 その背景について申し上げると,元々去年の6月に閣議決定された「未来投資戦略2018」において,外国人起業家の更なる受入れ拡大に向けて,起業に向けた準備のため最長1年間の在留期間を付与する等の入国管理制度上の措置を講ずるとともに,起業活動実施状況の確認,相談体制の構築等の管理・支援施策を実施するなど,起業活動を支援するプログラムを年内に開始することとされていました。
 これを受けて,経済産業省が「外国人起業活動促進事業に関する告示」を定め,地方公共団体が外国人起業活動促進事業を行うための手続や,受入れの対象となる外国人起業家の範囲等の具体的内容を定めました。
 法務省としても,これに基づいて法務省告示等の改正を行い,平成30年12月28日に公布・施行されました。
 改正された法務省告示の下では,経済産業省告示に従って地方公共団体から起業のための支援を受ける外国人起業家に対し,出入国管理手続上,1年を超えない期間で,「特定活動」の在留資格をもって入国・在留することが認められることとなっています。
 留学生を含め我が国での起業を希望する外国人に対し,その起業を促進することが,我が国の国際競争力強化等につながるものであることから,この制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えています。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「法制審議会会社法制部会に関する質疑について」

2019-01-25 15:35:00 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年1月18日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01090.html

○ 法制審議会会社法制部会に関する質疑について
【記者】
 16日の法制審議会の会社法制部会において,社外取締役の義務化や役員報酬の透明化などを含む会社法改正の要綱案が取りまとめられました。要綱案への所感をお聞かせください。
 また,社外取締役についてはなり手不足や社外取締役を置いていても企業の不祥事が起こっているという現状があるかと思いますが,そういった質の確保や実効性の担保にどのように取り組むべきかお考えをお聞かせください。

【大臣】
 御指摘のとおり,会社法制(企業統治等関係)の見直しについては,平成29年4月から,法制審議会の会社法制(企業統治等)部会で調査審議が行われていたもので,今月16日に同部会において要綱案が取りまとめられました。
 今回の要綱案は,株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため,株主総会資料の電子提供制度の創設,株主提案権の濫用的な行使を制限するための規定の整備,監査役会設置会社における社外取締役の設置の義務付け等の措置を講ずること等を内容とするものです。諮問の趣旨に適切に対応する内容のものと受け止めています。密度の濃い充実した審議をした上で,要綱案を取りまとめていただき,感謝しています。
 今後,部会の取りまとめを受けて,法制審議会の総会における調査審議を経て,要綱の答申が得られれば,できる限り早期に国会に関連法案を提出することができるよう,所要の準備を進めていきたいと考えています。
 次に,社外取締役の質の確保等に関する取組については,企業の不正を防止し,その業務の適正を確保するための体制を整備するに当たっては,法制度を整えるだけでなく,実質的に機能させることが重要であると認識しています。「仏作って魂入れず」ではいけないということです。
 社外取締役による監督の実効性を高めるためには,期待される役割を適切に遂行することができる知見と経験を兼ね備えた者を社外取締役に選任することや,社外取締役の機能が発揮しやすい環境を整備すること等の運用面の取組も重要である考えています。こういった知見を備えた社外取締役の確保については関係団体において適切な取組がなされることを期待しています。また,法務省としてもコーポレートガバナンスの強化等の取組を行っている関係省庁と連携して,協力してまいりたいと考えています。
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改正消費者契約法(2019年6月15日施行)に関する「各改正事項の詳細」

2019-01-25 12:23:36 | 消費者問題
消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2018/

 改正消費者契約法が2019年6月15日から施行されるが,これに関する「各改正事項の詳細」の資料が追加されている。
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特別養子縁組対象年齢拡大のメリット&デメリット

2019-01-25 12:20:04 | 民法改正
アゴラ
http://agora-web.jp/archives/2036859.html

「15歳未満」への引上げは決断の先延ばしになる,として疑義を唱える福田峰之前衆議院議員の御意見。
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